り災証明書の交付について

り災証明書の交付について(令和5年8月21日現在)

町では、令和5年7月14日~15日の大雨で浸水被害などを受けた方を対象に、7月26日から、「り災証明書」発行のための住家被害認定調査を実施しています。
町の事前調査で床上浸水と確認した建物(住家)については、すべて調査する予定としており、対象となる方には、町から訪問日時について電話連絡してから、後日、調査に伺います。
※集合住宅(アパートの同一階など)は、原則として同一階のうち一部屋を調査・判定し、他の部屋も同一の被害として認定しますが、町消防署にて、り災証明書の交付申請をおこなってください。

8月21日(月)までに、当初調査予定件数を超える407件の調査が完了しています。

町の住家被害認定調査が終了した建物(住家・床上浸水等)の「り災証明書」は、
発送準備が完了したものから、8月18日(金)より郵送にて順次、発行・送付しています。

住家被害認定調査については、「一般社団法人秋田県不動産鑑定士協会」様のご協力により、調査に同行していただいております。
また、「秋田県総合防災課」をとおして、秋田県内の各市町村より応援職員を派遣していただいております。

※これまで派遣いただいた市町村:令和5年8月10日現在・順不同
鹿角市・小坂町・大館市・北秋田市・潟上市・八郎潟町・大潟村・湯沢市
各方面からの多大なご協力、まことにありがとうございます。

り災証明書と被災証明書

り災証明書・・・(住家の場合)

「り災証明書」は、風水害・地震などの自然災害により、住家にどの程度被害があったのかを国のガイドラインに沿って判定します。被災された方が公的支援の手続きを行うときに、町の発行する証明書が必要になる場合があります。原則、被災された方からの申請後に、町が現地調査(浸水の深さを測る調査等)を行い、証明書を交付します。
※今回(令和5年7月14日~15日の大雨)の住家床上浸水被害については、被害の程度(半壊・準半壊・一部損壊などの区分)を判定するため、家屋内についての調査も行っています。

被災証明書・・・(非住家等の場合)

被害を受けた非住家(空き家・店舗・倉庫など)や自動車などの被災の事実を証明する「被災証明書」は、町消防署で発行します。
被害状況が分かる写真をお持ちのうえ(スマートフォン内の写真でも可)、町消防署にて申請をおこなってください。申請を受け付けたのち、発行の手続きに入ります。
「被災証明書」は証明書が完成しましたら申請者のもとへ順次送付しています。

【問い合わせ】
町消防署(電話018-852-2028)