住宅の復旧に向けた相談、申請の窓口や補助制度の詳細をお知らせします
① 被災者生活再建支援制度
制度の概要
秋田県は、令和5年7月の大雨により大きな被害を受けた五城目町、秋田市及び能代市に対し、住宅再建の支援金を支給する「被災者生活再建支援法」の適用を決定しました。この制度は、被災者生活再建支援法に基づき、令和5年7月の大雨により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、「被災者生活再建支援金」を支給し、生活の再建を支援するものです。
支援金の申し込みができる世帯
1.大規模半壊世帯
2.中規模半壊世帯
2.中規模半壊世帯
3.解体世帯
※住宅が半壊以上または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯をいいます。
※住宅が半壊以上または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯をいいます。
支援金の支給額
支援金の支給額は、住宅の被害程度、住宅の再建方法によって異なります。詳しくは「被災者生活再建支援金のご案内」からご確認ください。
支給までの流れ
1.被災世帯が五城目町役場窓口へ申請(申請窓口:五城目町役場1階 住民生活課)
2.五城目町役場で受け付けた申請書を秋田県へ送付
3.取りまとめた申請書を、秋田県から公益財団法人都道府県センターへ送付
4.公益財団法人都道府県センターから被災世帯へ支援金の給付
2.五城目町役場で受け付けた申請書を秋田県へ送付
3.取りまとめた申請書を、秋田県から公益財団法人都道府県センターへ送付
4.公益財団法人都道府県センターから被災世帯へ支援金の給付
申請される皆様へ
手続きにあたり、対象となる世帯(大規模半壊世帯、中規模半壊世帯)に対しましては、本制度への申請に必要な書類を郵送しておりますので、内容をご確認いただき、以下の関係書類を町にご提出ください。○ 被災者生活再建支援金支給申請書(記入例はこちらから)
○ 添付書類(住宅の被害の程度、申請する支援金の内容によって異なります。)
○ 委任状(申請・受給に関する委任)
【ご留意ください】 「基礎支援金」の申請受付は令和6年8月13日(火)をもって終了しました。 「加算支援金」の申請期限は令和8年8月13日(木)までです。 |
お問い合わせ・申請受付先について
五城目町住民生活課 住宅支援チーム(五城目町役場1階)電話番号:018-852-5112
受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(平日)
② 住宅リフォーム推進事業による住宅復旧費用の一部補助
【申請等、窓口に関するお知らせ】申請書類の提出先は、役場2階 建設課 までお願いいたします。
五城目町では、令和5年7月の大雨により住宅が被災した方を対象に 住宅リフォーム補助金(災害復旧(持ち家))で、住宅の復旧費用の一部を補助しています。
※ 町が実施するリフォーム補助について、申請等にかかる様式等詳細は こちら から。
補助対象となる自然災害
令和5年7月14日から発生した大雨に起因する被害を受けた方。※被災状況のわかる写真を添付願います。(り災証明書の提出は後日で構いません。)
補助対象となる工事
以下のすべてを満たすもの・大雨に起因する被害箇所の原型復旧を目的とする工事
・建設業者等と工事請負契約を締結するもの
・補助対象工事費が30万円以上(税込)
補助金額
補助対象工事費の5%、最大8万円例: 補助対象工事費 60 万円の場合 … 補助金額 3 万円
補助対象工事費 200 万円の場合 … 補助金額 8 万円(上限額)
⇒ なお、秋田県でも同様の補助事業を受付中です。
(秋田県補助に関する詳しい情報は こちら から)
秋田県は補助対象工事費の10%で最大8万円となっており、 町と県の両方を申請可能です。
申請・問い合わせ先
町リフォーム補助 … 五城目町建設課 ℡(018)852-5252県リフォーム補助 … 秋田地域振興局建築課 ℡(018)860-3491
③ 町営住宅等の提供 【新規の申し込みは終了しました】
令和5年7月の大雨により、住宅の使用が困難になった方に対して、町営住宅等を一時的に提供します。提供可能な住宅について
(1)提供住宅ご案内できる町営住宅は限られています。詳細は申込時にご案内します。
※被災者の緊急的な住宅の確保に対応できるよう、修繕済みの住戸のほか、未修繕の住戸をご案内する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2)入居期間
原則1年(やむを得ない事情がある場合は最長2年)
(3)家賃等
原則として全額免除、敷金は不要
※家賃以外の光熱費や共益費などの費用は、住宅使用者のご負担となります。
申込必要書類
(1)行政財産使用許可申請書(2)住宅一時使用許可申請書
(3)被災者および同居親族の住民票(後日提出でも可)
(4)り災証明書又は被害証明書
(床上浸水や敷地の状況等により、住宅の使用が困難にな った方に限ります。)
(5)一時使用に係る誓約書
(6)その他必要と認める書類
留意事項
(1)入居決定後、2週間以内に入居が無い場合には、入居決定は取消しになります。(2)団地内で犬や猫などの動物を飼うことはできません。
お問い合わせ先について
五城目町建設課
電話番号:018-852-5252
受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(平日)
④ 住宅の応急修理制度 【本制度は、令和6年7月12日をもって終了しました。】
制度の概要
令和5年7月の大雨により、住宅が準半壊以上の被害を受け、自らの資力では応急修理できない世帯を対象に、日常生活に欠かせない居室・炊事室・便所・浴室などを必要最小限の応急的な修理について、五城目町が業者に依頼し、修理費を請負業者に直接支払いします。対象となる世帯
次の全てを満たす世帯① 五城目町に住んでいること
② 住家の被害が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」であること
※この区分は住家被害認定調査により判定されます。
③ この制度による応急修理を行うことにより、避難所等への避難を要しなくなること
④ 自らの資力では応急修理をすることができない方
応急修理の範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管、トイレ等の日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが必要な箇所一世帯あたりの限度額
大規模半壊、中規模半壊、半壊 | 706,000円以内 |
準半壊 | 343,000円以内 |
お問い合わせ先について
五城目町住民生活課 住宅支援チーム(五城目町役場1階)電話番号:018-852-5112
受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(平日)
⑤ 賃貸型応急住宅制度 【本制度は、令和6年2月29日をもって終了しました】
制度の概要
令和5年7月の大雨により、自宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない方などに対し、町が民間の賃貸住宅を借り上げし、賃貸型応急住宅として一時的に提供するものです。お問い合わせ先について
五城目町住民生活課 住宅支援チーム(五城目町役場1階)電話番号:018-852-5112
受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(平日)