【重要】床上浸水被害等に遭われた方へ大切なお知らせ(町住宅支援チーム)

住宅の復旧に向けた相談、申請の窓口や補助制度の詳細をお知らせします

 ① 被災者生活再建支援制度 

制度の概要

 秋田県は、令和5年7月の大雨により大きな被害を受けた五城目町、秋田市及び能代市に対し、住宅再建の支援金を支給する「被災者生活再建支援法」の適用を決定しました。
 この制度は、被災者生活再建支援法に基づき、令和5年7月の大雨により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、「被災者生活再建支援金」を支給し、生活の再建を支援するものです。

支援金の申し込みができる世帯

 1.大規模半壊世
 2.中規模半壊世帯
 3.解体世帯
   ※住宅が半壊以上または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯をいいます。

支援金の支給額

  支援金の支給額は、住宅の被害程度、住宅の再建方法によって異なります。
  詳しくは「被災者生活再建支援金のご案内」からご確認ください。

支給までの流れ

 1.被災世帯が五城目町役場窓口へ申請(申請窓口:五城目町役場1階 住民生活課)
 2.五城目町役場で受け付けた申請書を秋田県へ送付
 3.取りまとめた申請書を、秋田県から公益財団法人都道府県センターへ送付
 4.公益財団法人都道府県センターから被災世帯へ支援金の給付

申請される皆様へ

 手続きにあたり、対象となる世帯(大規模半壊世帯、中規模半壊世帯)に対しましては、本制度への申請に必要な書類を郵送しておりますので、内容をご確認いただき、以下の関係書類を町にご提出ください。
 
○ 被災者生活再建支援金支給申請書(記入例はこちらから)
 ○ 添付書類(住宅の被害の程度、申請する支援金の内容によって異なります。)
 ○ 委任状(申請・受給に関する委任)
【ご留意ください】
 「基礎支援金」の申請受付は令和6年8月13日(火)をもって終了しました。

 「加算支援金」の申請期限は令和8年8月13日(木)までです。

お問い合わせ・申請受付先について

五城目町住民生活課 住宅支援チーム(五城目町役場1階)
電話番号:018-852-5112
受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(平日)

 ② 住宅リフォーム推進事業による住宅復旧費用の一部補助 

【申請等、窓口に関するお知らせ】
 
申請書類の提出先
は、役場2階 建設課 までお願いいたします。

 五城目町では、令和5年7月の大雨により住宅が被災した方を対象に 住宅リフォーム補助金(災害復旧(持ち家))で、住宅の復旧費用の一部を補助しています。
※ 町が実施するリフォーム補助について、申請等にかかる様式等詳細は こちら から。

補助対象となる自然災害

 令和5年7月14日から発生した大雨に起因する被害を受けた方。
 ※被災状況のわかる写真を添付願います。(り災証明書の提出は後日で構いません。)

補助対象となる工事

 以下のすべてを満たすもの
 ・大雨に起因する被害箇所の原型復旧を目的とする工事
 ・建設業者等と工事請負契約を締結するもの
 ・補助対象工事費が30万円以上(税込)

補助金額

 補助対象工事費の5%、最大8万円
 例: 補助対象工事費   60 万円の場合 … 補助金額 3 万円
    補助対象工事費 200 万円の場合 … 補助金額 8 万円(上限額)

 ⇒ なお、秋田県でも同様の補助事業を受付中です。
  (秋田県補助に関する詳しい情報は こちら から)

   秋田県は補助対象工事費の10%最大8万円となっており、 町と県の両方を申請可能です

申請・問い合わせ先

 町リフォーム補助 … 五城目町建設課      ℡(018)852-5252
 県リフォーム補助 … 秋田地域振興局建築課   ℡(018)860-3491

 ③ 町営住宅等の提供  【新規の申し込みは終了しました】 

 令和5年7月の大雨により、住宅の使用が困難になった方に対して、町営住宅等を一時的に提供します。

提供可能な住宅について

(1)提供住宅
 ご案内できる町営住宅は限られています。詳細は申込時にご案内します。
 ※被災者の緊急的な住宅の確保に対応できるよう、修繕済みの住戸のほか、未修繕の住戸をご案内する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2)入居期間
 原則1年(やむを得ない事情がある場合は最長2年)
(3)家賃等
 原則として全額免除、敷金は不要
 ※家賃以外の光熱費や共益費などの費用は、住宅使用者のご負担となります。

申込必要書類

(1)行政財産使用許可申請書
(2)住宅一時使用許可申請書
(3)被災者および同居親族の住民票(後日提出でも可)
(4)り災証明書又は被害証明書
  (床上浸水や敷地の状況等により、住宅の使用が困難にな った方に限ります。)
(5)一時使用に係る誓約書
(6)その他必要と認める書類

留意事項

(1)入居決定後、2週間以内に入居が無い場合には、入居決定は取消しになります。
(2)団地内で犬や猫などの動物を飼うことはできません。

お問い合わせ先について

五城目町建設課
電話番号:018852-5252
受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(平日)

 ④ 住宅の応急修理制度 【本制度は、令和6年7月12日をもって終了しました。】

制度の概要

 令和5年7月の大雨により、住宅が準半壊以上の被害を受け、自らの資力では応急修理できない世帯を対象に、日常生活に欠かせない居室・炊事室・便所・浴室などを必要最小限の応急的な修理について、五城目町が業者に依頼し、修理費を請負業者に直接支払いします。

対象となる世帯

 次の全てを満たす世帯
  ① 五城目町に住んでいること
  ② 住家の被害が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」であること
     ※この区分は住家被害認定調査により判定されます。
  ③ この制度による応急修理を行うことにより、避難所等への避難を要しなくなること
  ④ 自らの資力では応急修理をすることができない方

応急修理の範囲

 屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管、トイレ等の日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが必要な箇所

一世帯あたりの限度額

大規模半壊、中規模半壊、半壊 706,000円以内
準半壊 343,000円以内

お問い合わせ先について

五城目町住民生活課 住宅支援チーム(五城目町役場1階)
電話番号:018-852-5112
受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(平日)

 ⑤ 賃貸型応急住宅制度 【本制度は、令和6年2月29日をもって終了しました】

制度の概要

 令和5年7月の大雨により、自宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない方などに対し、町が民間の賃貸住宅を借り上げし、賃貸型応急住宅として一時的に提供するものです。

お問い合わせ先について

五城目町住民生活課 住宅支援チーム(五城目町役場1階)
電話番号:018-852-5112
受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(平日)