町では、平成28年3月の町地域防災計画の修正に伴い、町内の避難場所や避難所を、基準に基づく「指定緊急避難場所」「指定避難所」として見直しをし、以降必要に応じて追加指定をしております。指定箇所の一覧については、以下の「関連ファイル」をご覧ください。なお、実際に避難する避難所については、町からの避難勧告などの発令の際に、避難所開設情報も合わせてお知らせいたします。これは、その時の災害の状況、被害の規模、一定の避難者の集約などの事情があるからです。※避難勧告の【例】●●地区に避難勧告が発令されました。●●●を避難所として開設しますので、早めの避難をお願いいたします。 地区によっては、地区公民館等が土砂災害の危険性などがある理由により、指定できない地区もあります。その場合は、町内会で車に乗り合わせて避難することなども必要になってきます。このような避難手段については、現在、町内会単位に設置をお願いしている「自主防災組織」の取組みの中で考えていただけるよう、町でお願いしております。 |
地域に住む支援の必要な高齢者や障がい者等の要配慮者が災害時においても適切な支援が受けられるよう、施設をバリアフリー化、要配慮者に配慮した食料、専門的な人材(介護職員等)等が確保された避難所で、一般の避難者が利用する指定避難所と別に設置するものです。なお、福祉避難所の対象者は、避難を要する要配慮者の内、避難生活において何らかの特別な配慮を必要とする方で、身体等の状況が特別養護老人ホームや老人短期入所施設、医療機関へ入所・入院するに至らない程度の避難者となります。 また、福祉避難所が設置されるのは、町地域防災計画で念頭においている「内陸型の直下型地震」や、風水害など災害救助法の適用を受ける程度の大規模災害が発生した場合を想定しており、避難者は、まず指定避難所へ避難し必要に応じて福祉避難所へ移送する流れを基本としております。 |
五城目町役場 住民生活課 住民生活係
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〒018-1792 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1