41.真崎堰関根文書一紙
元和8(1622)年4月8日の日付のある文書で、帝釈寺から樋口まで引く用水路を舘越村地内を通すにあたっての協定で水の半分は舘越で使ってよいという内容が書かれている。有効な協定(水慣行)とされているもので、集落の重要文書として保存されてきたものである。舘越は山と川にはさまれた狭い土地で、そこに用水路を通さなければならないのだから舘越に有利な協定がつくられるのは当然であった。この用水路は、真崎長右衛門が指紙によって大川部開田を行うための用水路で、これを真崎堰と呼んでいる。元和8年は、その工事が大川まで終わり、通水開田に移った年である。
種別 | 有形文化財 |
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部門 | 書跡 |
名称 | 真崎堰関根文書一紙 |
所在地 | 舘越 |
指定年 | 昭和55年3月12日 |
サイズ | ― |
所有者 管理責任者 |
舘越町内会 |