79.高崎村物成並諸役相定條々

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「物成」は近世日本において農民が負担した年貢(租税)の基本的な負担で、幕府や藩にとっては基本的な収入であった。「諸役」は雑税のことを指し、地域によって多様な内容である。「物成並諸役相定条々」は秋田藩から村へ下された最も重要な文書で、正月には村人を集めて肝煎が読んで聞かせたという。最初に本田・新田の高と物成(年貢)の高が書かれ、次に物成に対する付加税と諸役が書かれている。さらに村人の生活への規制が示されている。最後に年月日と藩主の黒印が捺されているため、一般に「黒印御定書」と呼ばれるようになった。この文書は、宝永2(1705)年酉11月の日付で義格の黒印がある。

種別 有形文化財
部門 古文書
名称 高崎村物成並諸役相定條々
所在地 上樋口
指定年 昭和63年3月11日
サイズ
所有者
管理責任者
五城目町