居宅介護支援事業所【指定申請・算定届出・その他】

居宅介護支援事業所の各種申請等について

平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所の指定権限は、県から市町村に移譲されています。

五城目町に所在する居宅介護支援事業所は、指定申請・更新・変更の届出等を五城目町に提出してください。

手続きに必要な様式等は以下に掲載しておりますので、適宜、ダウンロードし活用してください。

指定申請様式(サービス事業者向け)

<新規>

事前相談のうえ、事業開始予定日の1ヶ月前までに申請書を届け出てください。

指定申請書(居宅介護支援)

<更新>

指定の効力については原則6年間の有効期間が設けられています。有効期間の満了前までに下記様式により有効期間満了の2カ月前を目安にゆとりをもって更新手続きを行ってください。

更新申請書(居宅介護支援)

<変更>

指定事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に下記様式により届け出をお願いします。また、変更内容がわかる書類を添付してください。

変更届出書(居宅介護支援)

<廃止・休止・再開>

廃止又は休止の場合は廃止又は休止をする1カ月前、再開した場合は再開した日から10日以内に下記様式を提出してください。

廃止・休止届出書(居宅介護支援)

再開届出書(居宅介護支援)

<付表>

(付表13)居宅介護支援

<参考様式>

指定申請の際に必要となる参考様式です。適宜使用してください。

【参考様式2】代表者・管理者・介護支援専門員・計画作成担当者の経歴書

【参考様式3】事業所の平面図

【参考様式6】利用者(入所者)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

【参考様式9】介護支援専門員一覧

介護給付費算定等に関する届出書様式(サービス事業者向け)

介護給付費算定(加算)に係る体制等届出書について

介護保険制度では、サービスの種類及び人員配置やサービス提供の様態などの体制内容により、算定される報酬額が異なる場合があることから、当該体制状況や各種加算等の算定要件などを確認するため、「介護給付費算定に係る体制等届出書」により届出を求めています。

届出については、算定を開始する月の前月15日までに提出をお願いします。

<介護給付費算定に係る体制等に関する届出書>

(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援)

<介護給付費算定に係る体制等状況一覧表>

(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅・施設・居宅介護支援)

<添付書類>

(別紙7-1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問系・居宅介護支援・介護予防支援)

(別紙10-3)特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)

(別紙10-4)特定事業所加算(A)に係る届出書(居宅介護支援事業所)

(別紙10-5)情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書

※特定事業所加算に係る遵守状況に関する記録(居宅介護支援)

添付書類一覧表(居宅介護支援)

<特定事業所集中減算>

(参考)特定事業所集中減算について【老企第36号第3の10】(抜粋)

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて

特定事業所集中減算判定票・集計票

 その他

対象の被保険者が、特定の状況に該当した場合に提出していただく届出等についてまとめています。

対象になる場合は、取り扱いについて記載した文書や、記載例をお読みいただき、手続きに必要な様式を以下からダウンロードし届け出を行ってください。

<軽度者に対する福祉用具貸与の届出について>

軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

軽度者に対する福祉用具貸与の届出書

<訪問介護(生活援助中心型)が規定回数を超えるケアプランの届出について>

訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者の取扱いについて

訪問介護(生活援助中心型)が規定回数を超えるケアプランの届出書

<短期入所サービス(ショートステイ)の長期利用に係る理由書の提出について>

短期入所サービスの長期利用についての留意事項

短期入所サービス長期利用理由書