外国人住民について
窓口:住民生活課 役場1F TEL.018-852-5112 平成24年7月9日から、これまでの外国人登録法が廃止され、新しい制度が導入されました。
新制度では、外国人住民の方にも日本人と同様に「住民基本台帳法」が適用されます。
また、転居・転出・転入・在留資格変更などの手続きについても変更がありました。
外国人の方の住民票
●外国人の方にも住民票が作成されました
日本人と外国人とで構成される世帯全員が記載された住民票の写しが発行可能となりました。(登録原票記載事項証明書はなくなりました)
【住民基本台帳に登録される外国人の対象者】
適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方
1.特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
2.中長期在留者(在留カード交付対象者)
3.一時庇護許可者または仮滞在許可者
4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
外国人の方の転入・転出
●住所変更の際は手続きが必要となりました
住所変更の際(国外を含む)は、「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参し、日本人と同様に転出・転入の届出をしてください。
1.町外(国内)への住所変更
転出先の住所を定めてから、役場住民生活課窓口で「転出証明書」の発行を受け、新しい市町村で転入の届出を行ってください。
2.町内での住所変更
役場住民生活課窓口で、転居の届出を行ってください。
3.日本を出国し海外で暮らす
役場住民生活課窓口で、転出の届出を行ってください。
●在留資格変更・在留期間更新の届出先が変わりました
在留資格の変更や、在留期間の更新は、入国管理局のみでの手続きに変わりました。
※市区町村窓口への届出は必要ありません。
※特別永住者の方は、これまでどおり市町村窓口で受け付けます。