国民年金給付

年金保険料の免除について

窓口:住民生活課 役場1F TEL.018-852-5112
病気やけが・収入などで経済的な理由がある場合に、免除の申請をし承認を受けると保険料が免除されます。

こんな方は免除申請できます

  1. 所得が前年所得(収入)が定められた基準に該当する方
  2. 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあった方
  3. 障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下の方
  4. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方

申請の方法 (全額免除、一部納付)

申請は役場住民生活課までお願いします。また、免除された期間の取り扱いについては、次のとおりとなります。
  • 受給資格期間に合算されます。
  • 全額免除の場合 ・・・ 年金額を納めた場合の3分の1の額になります。
  • 4分の1納付の場合 ・・・ 年金額を収めた場合の2分の1の額になります。(4分の1の額を納付しなかった場合は、未納期間扱いとなります)
  • 半額納付の場合 ・・・ 年金額を納めた場合の3分の2の額になります。(半額を納付しなかった場合は、未納期間扱いとなります)
  • 4分の3納付の場合 ・・・ 年金額を収めた場合の6分の5の額になります。(4分の3の額を納付しなかった場合は、未納期間扱いとなります)
  • 保険料は10年さかのぼって追納できます。(通常は2年となります)

学生納付特例制度

対象となるのは、学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学、短大、専門学校等に在学する学生等であって、学生本人の前年所得が118万円以下であるとき。
  • 受給資格期間に合算されます。
  • 年金額には反映されません。
  • 保険料は10年さかのぼって追納できます。

    【申請方法】
    年度ごとに申請が必要です。在学証明書または学生証の写しをご持参ください。

追納について

免除を承認された期間の保険料については、10年以内であれば後日納めることができます。
この場合、2年以内であれば当時の保険料額を、2年を超えた期間は年数に応じた利子相当額を加えた額を納付する必要があります。追納の申請は役場住民生活課までお願いします。