戦没者等のご遺族の皆さまへ 特別弔慰金(25万円の国債)の請求手続きはお済みですか?
特別弔慰金の請求手続きはお早めに!
戦没者等のご遺族に第11回特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
請求期限は、令和5年3月31日までです。請求期限を過ぎると、この弔慰金を受ける権利がなくなります。お早めにご請求ください。
◇支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)に、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に、特別弔慰金が支給されます。
❶令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
❷戦没者等の子
❸戦没者等の
1.父母
2.孫
3.祖父母
4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
❹上記❶から❸以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
◇支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
◇請求期間
令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると、第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
請求期限は、令和5年3月31日までです。請求期限を過ぎると、この弔慰金を受ける権利がなくなります。お早めにご請求ください。
◇支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)に、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に、特別弔慰金が支給されます。
❶令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
❷戦没者等の子
❸戦没者等の
1.父母
2.孫
3.祖父母
4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
❹上記❶から❸以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
◇支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
◇請求期間
令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると、第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。