住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳の閲覧申請について

1.予約受付先および閲覧場所

五城目町役場 住民生活課 TEL018-852-5112 FAX018-852-5367

2.予約受付および閲覧時間

平日9:00~17:00 (※閉庁日は除く)

3.閲覧申請の方法

事前に電話等で日程の確認をお願いします。また、事前に必要書類を提出して下さい。

4.閲覧ができるもの

・国または地方公共団体の機関が法例に定める事務の遂行のために必要な場合
・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
・公共的な団体が行う地域福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
・営利以外の目的であり、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認のために必要な場合 

※プライバシーの侵害等の恐れがあるような請求には応じることができません。
※偽り、その他不正な手段によって閲覧や個人情報を取得した場合は、10万円以下の過料(住民基本台帳法第51条)、
      6月以下の懲役または30万円以下の罰金(個人情報保護法第56条)に処されます。

5.閲覧申請に必要な書類

・住民基本台帳閲覧申出書
・誓約書
・プライバシーポリシーまたはプライバシーポリシーが付与されていることを示す書類
・利用目的に係る調査票や案内等の写し
・法人の確認ができるもの(法人登記簿、会社概要、事業説明書等)
・業務委託されている場合は、業務委託契約書の写し

※閲覧申出書には次のことを明記してください。
・申出者の氏名及び住所(法人の名称、代表者または管理人の氏名、事業所の所在地)
・閲覧事項の利用目的
・閲覧者の住所及び氏名
・閲覧事項の管理方法(保管方法、廃棄方法、時期等)
・閲覧事項を取り扱う者の範囲と責任者(部署名等)
・閲覧による成果の取り扱い(公表の有無、方法等)
・閲覧に係る住民の範囲(地区、人数等)
・調査研究の実施体制(調査の実施方法等)
・委託者の氏名または名称及び所在地(委託を受けている場合)

6.閲覧者の確認

閲覧当日は本人確認を行いますので官公署が発行した顔写真つきの身分証明書(運転免許証等)及び
   社員証を提示して下さい。

7.手数料

住民1人につき150円

8.閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧および
住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳(一部)の閲覧状況を公表して
います。

9.その他

・3月、4月の窓口繁忙期は閲覧をご遠慮いただいております。また、それ以外の日であっても
閲覧できない日がありますのでご了承ください。
・閲覧リストの更新時期は概ね3ケ月に1度程度としております。