介護予防・日常生活支援総合事業に関する届出を提出してください

総合事業加算届関係について

平成29年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の各加算については、五城目町への届出が必要となります。従来の加算以外に、平成30年10月より創設される新たな加算の算定などを行う場合(または算定中の加算の区分を変更する場合)は、次の書類を提出していただく必要があります。


< 提出書類>

訪問型サービス加算(減算)届出書類一覧表

通所型サービス加算(減算)届出書類一覧表

<加算等の届出と適用時期>

加算等の届出が15日以前に提出された場合は、翌月から算定が開始されます。16日以降に提出された場合(書類の不備・不足で15日までに受理できない場合を含む)は翌々月からの算定になります。


◎提出先:五城目町役場 健康福祉課(介護担当)

TEL018-852-5107