110.谷地中村物成並諸役相定條々
黒印御定書とよばれる江戸時代の村の基本文書である。日付は、本町内に保存されるほとんどの御定書と同じ宝永2(1705)年酉11月である。従って黒印には第4代秋田藩主義格の名がある。義格の名がある。義格は元禄16(1703)年に佐竹家の家督を継い、正徳5(1715)年に卒去している。
| 種別 | 有形文化財 |
|---|---|
| 部門 | 古文書 |
| 名称 | 谷地中村物成並諸役相定條々 |
| 所在地 | 大川 |
| 指定年 | 平成10年3月26日 |
| サイズ | ― |
| 所有者 管理責任者 |
個人所有 |





黒印御定書とよばれる江戸時代の村の基本文書である。日付は、本町内に保存されるほとんどの御定書と同じ宝永2(1705)年酉11月である。従って黒印には第4代秋田藩主義格の名がある。義格の名がある。義格は元禄16(1703)年に佐竹家の家督を継い、正徳5(1715)年に卒去している。
| 種別 | 有形文化財 |
|---|---|
| 部門 | 古文書 |
| 名称 | 谷地中村物成並諸役相定條々 |
| 所在地 | 大川 |
| 指定年 | 平成10年3月26日 |
| サイズ | ― |
| 所有者 管理責任者 |
個人所有 |