食費等の物価高騰に直面し、経済的負担が多くなっている低所得の子育て世帯の生活を支援することを目的に「子育て世帯生活支援特別給付金」を給付します。
給付対象者
「令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の給付対象者であった方」、または「①②の両方に当てはまる方」
①令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
※令和5年2月末までに生まれた児童も対象になります。
②令和5年度住民税(均等割)が非課税の方または令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
給付額
給付方法
①令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の給付対象者であった方
⇒申請は必要ありません。令和4年度給付金を給付した口座に振り込みます。該当する方には、6月23日(金)に給付のお知らせをお送りしていますので、内容をご確認ください。
②令和5年4月分の児童手当受給者で住民税非課税の方
⇒申請は必要ありません。児童手当を給付している口座に振り込みます。
③高校生のみを養育する父母等
⇒申請が必要です。
②③のいずれかに該当する給付対象と思われる方には、給付のお知らせを7月中旬以降にお送りします。
④家計が急変し、住民税が非課税と同様の事情にある方
⇒申請が必要です。町ホームページまたは健康福祉課窓口にある申請書類をご記入の上、必要書類とともに提出してください。
必要書類
〇本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)の写し
〇受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し
〇収入見込額申立書 (家計急変者のみ)
※収入ではなく、所得見込額申立書でも申立できます。
※【記入例】収入見込申立書、【記入例】所得見込申立書、(参考)非課税限度額
〇収入額がわかる書類(給与明細書、年金振込通知等)の写し (家計急変者のみ)
〇申請者の世帯状況及び支給対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)の写し
※五城目町で児童手当を受給していない、支給対象児童と別居している場合などは必要となります。ご不明な場合はお問い合わせください。
なお、児童扶養手当受給者(ひとり親世帯分)の給付金は、県から支給されます。
申請期限
令和6年2月29日(必着) (令和6年2月出生児童のみ令和6年3月15日まで)
制度に関する問い合わせ先
こども家庭庁 コールセンター
TEL:0120-400-903
受付時間:平日の午前9時から午後6時まで