令和7年度(令和6年分)給与支払報告書について
給与支払報告書の対象者
令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)に給与などの支払いを受けたすべての方が対象です。
※パート、アルバイト、事業専従者、年の途中で退職した方も対象です。
提出期限
令和7年1月31日 (金曜日)
※なるべく令和7年1月24日 (金曜日)までに提出くださいますようお願いいたします。
提出先
令和7年1月1日(退職者については退職時)に受給者がお住いの市町村ごとに区分して提出してください。
提出書類
- 総括表・・・・・・・・・・・・・・1枚
- 給与支払報告書(個人別明細書)・・1人1枚
- 普通徴収理由内訳書・・・・・・・・1枚(特別徴収分のみの場合は不要)
提出書類の留意事項
総括表
名称・住所地などに変更があった場合は、お手数ですが朱書きにより訂正をお願いします。
給与支払報告書(個人明細書)
- 年末調整で合算した前職分がある場合は、前職の会社名・支払額・社会保険料・所得税を摘要欄にご記入ください。 前職分の表示がない場合は、前職分を含んでいないものと判断します。
- 住宅借入金等特別控除を受けている方は「住宅借入金等特別控除可能額」及び「居住開始年月日」を「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄に必ずご記入ください。
※詳しくは 国税庁HP の「 令和6年分 年末調整のしかた 」「令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご参照ください。
普通徴収理由内訳書
- 理由と人数が記載されていない場合は、退職者及び乙欄該当者を除いて特別徴収に変更します。
- 摘要欄に普通徴収切替理由の理由番号又は切替理由が記載されている場合は普通徴収として取り扱います。
特別徴収義務者(事業所)のご担当者様へ
- 地方税法第321条の5の規定により、1月1日から4月30日までの間に退職された方の未徴収税額は、一括徴収することが義務となっております。
- 令和7年5月末までの間に退職・休職のために特別徴収ができなくなった場合には、速やかに給与所得者異動届出書を提出してください。
- 給与支払報告書(個人別明細書)には、給与等の支払いを受ける者の個人番号、控除対象配偶者・扶養親族の氏名及び個人番号の記載をお願いします。
その他
- 特別徴収で給与支払報告書を提出した方の退職があった場合は、令和7年4月11日 (金曜日)までに異動届出書を提出してください。
- eLTAX(エルタックス)による電子申告も受け付けております。給与支払報告書の電子申告の利用についてはeLTAXホームページをご確認ください。