被災家屋の固定資産評価の見直しについて

被災家屋の固定資産評価を見直しています
 昨年7月の大雨により被災した住宅について、現時点において未修繕である場合、報告書ほか、必要書類を提出することで、被災区分に応じ、被災家屋の固定資産評価を見直しています。

〇概要
 経年減点補正率の最低限度が0.2であるところを天災等の事由により、特例として再建築費評点数の0.1を下限として補正できるため、床上浸水の場合は0.75、床下浸水の場合は0.85を係数とし、減額を行うものです。

被災区分 減額補正係数
床上浸水 0.75
床下浸水 0.85

※床下浸水は、空き家のみが対象となります。

〇特例対象者
・被災家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
・被災家屋の所有者に相続があった場合にはその相続人
 注:「被災家屋の所有者」とは、災害等の発生した日現在の所有者のことです。

〇被災家屋の要件
・令和5年7月の大雨により浸水被害があった家屋(附属家を除く)であること。
 ただし、既に修繕を終えている家屋については、対象外となります。

〇報告書様式
・ページ内添付資料をご活用ください。

〇提出書類
1.報告書
2.被災家屋の現状写真
3.罹災証明書の写し
 注:上記資料の提出が難しい場合、こちらで別途確認を取らさせて頂きます。
   必要に応じ上記以外の書類提出を求める場合がございます。

〇提出期限
 報告書の提出については、令和6年11月29日(金)までとします。
 期日までの提出が厳しい場合、下記連絡先までにご連絡ください。
   

 上記に関する問い合わせ先
 税務課 固定資産税担当:TEL852-5144