林野火災注意報・警報の運用開始と「たき火の届出」について

岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、
令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。
気象状況によって林野火災の危険が高まった場合、注意報又は警報を発令し、火の使用を制限します。
林野火災注意報・警報の概要
・林野火災注意報
 林野火災の危険が高まった際に発令します。火の使用の制限について「努力義務」が課されます。
・林野火災警報
 林野火災の危険が著しく高まった際に発令します。火の使用の制限について「義務」が課されます。
林野火災注意報・警報の発令基準について
・林野火災注意報
 1.前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 前30日間の合計降水量が30㎜以下の場合。
 2.前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 乾燥注意報が発表された場合。
  ※当日に降水が見込まれる場合や降雪がある場合には、この限りではありません。
・林野火災警報
 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
発令時の「火の使用の制限」
注意報・警報が発令された場合、次の行為が制限されます。

【制限される行為】
1.山林、原野等で火入れしないこと
2.煙火を消費しないこと
3.屋外で火遊びやたき火をしないこと
4.屋外で、引火性・爆発性物品や可燃物の付近で喫煙をしないこと
5.山林、原野等で、町長が指定した区域内で喫煙をしないこと
6.残火(たばこの吸がらを含む)取灰、火粉を始末すること

【違反した場合】
消防法により30万円以下の罰金又は拘留が科されることがあります。
発令情報について
注意報・警報が発令された場合、次の方法でお知らせします。
・消防車両による巡回広報
・町、消防本部ホームページ、SNS
・防災行政無線
屋外焼却(野焼き)は法律で禁止されています
家庭から出るごみ、畑や空き地などから出る草木、建築廃材等を屋外で焼却する行為は、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2により禁止されています。

【例外的に認められるケース】
1.国、地方公共団体が施設管理のために行う焼却
2.災害の予防、応急対策又は復旧で必要な焼却
3.風俗慣習上、宗教上の必要な焼却
4.農業、林業又は漁業でやむを得ず行う焼却 → STOP!稲わら焼き ~稲わらやもみ殻は焼かずに有効活用を~ 美の国あきたネット
※例外行為であっても、近隣住民に迷惑をかける場合や火災の危険が認められる場合は、中止を指導します。
たき火など火災とまぎらわしい行為の届出について
例外的に認められる場合でも、
「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の(たき火を含む)届出」の提出が必要です。
この届出は、たき火等を許可するものではなく、町民からの誤報による混乱を避けるためのものです。
※届出をしていても、通報があった場合は消防車両で巡視警戒を行います。
たき火は林野火災の主な原因です
林野火災の発生原因の大半は、たき火や火入れなどの人為的な要因です。
町民の皆様の生命と財産を守るため、火の取り扱いには十分な注意をお願いします。