令和7年4月からの帯状疱疹の定期予防接種(65歳以上の方)について

国により検討中の内容であり、掲載しているものはすべて「予定」の情報です。実際に実施される制度と異なる場合もありますのでご注意ください。今後も国から新しい情報が提供され次第、随時更新します。

帯状疱疹とは

帯状疱疹とは、水疱(みずぼうそう)・帯状疱疹ウイルスが体の中で長期間潜伏感染し、加齢や疲労によって免役が低下した際などに「帯状疱疹」として発症します。また、皮膚症状が治った後も、長い間痛みが残る帯状疱疹後神経痛(PHN)になる可能性がある感染症です。

対象者

・65歳のかた
・60歳以上65歳未満のかたであって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するかた
※対象となる方には、個別通知にてお知らせします。

対象者の経過措置

経過措置として、定期接種の開始から5年間は以下も対象とする。
・65歳を超える者については、5歳年齢ごとのかた(70、75、80、85、90、95、100歳)
・101歳以上の者については、定期接種開始年度(令和7年度)に限り全員

帯状疱疹ワクチンについて

帯状疱疹ワクチンは生ワクチンと不活化ワクチンの2種類があり、効果や接種対象などに違いがあるので、下記「帯状疱疹予防接種についての説明書」もご参照ください。また、接種希望の方は必ず医師にご相談ください。

種類

生ワクチン
(乾燥弱毒生水痘ワクチン)

不活化ワクチン
(乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン)

接種回数

1回

2回
(2か月後に2回目、遅くとも6か月後までに接種)

接種方法

皮下注射

筋肉注射

発症予防効果

69.80%

96.60%

副反応

接種部位の痛み、発赤、腫れ、かゆみ、頭痛

注射部位の痛み、発赤、腫れ、頭痛、倦怠感、発熱、消化不良

持続性

5年程度

9年以上

開始時期

令和7年4月

すでに任意接種として帯状疱疹ワクチンを接種したかたについて

定期接種対象者から除かれる者等については、予防接種法施行規則第二条で規定されています。
同第二条第一項において規定の通り、当該予防接種に相当する予防接種を受けたことがあり、当該予防接種を行う必要がないと認められる場合は、定期接種の対象外となります。

ご不明な点は下記担当課にお問い合わせ下さい。