住家の復旧に向けた相談、申請の窓口や補助制度の詳細をお知らせします
① 住家の応急修理制度(床上浸水被害に遭われた方)
災害救助法が適用された五城目町で被災された方への「住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)支援制度」の相談窓口、及び申請窓口を開設しております。【窓口に関するお知らせ】
令和5年10月10日(火)より、相談、申請の窓口(場所)が変わりました。
・相談、申請の窓口 五城目町役場3階 住宅支援チーム ・電話相談(直通番号) 018-852-5131 ・開設時間(平日) 午前9時00分 ~ 午後5時00分 【休日中の相談、申請窓口開設の予定はありませんので、ご留意ください。】 |
手続きにあたり、対象となる世帯に対しましては「り災証明書」と共に、本制度への申請に必要な書類を
郵送いたします。(申請に必要な様式、記載例を同封いたします。)
お手元に書類が届きましたら、内容をご確認いただき、以下の関係書類を町にご提出ください。
○ 住宅の応急修理申込書(様式第1号)
○ 資力に関する申出書 (様式第2号)※大規模半壊、全壊の場合は添付不要です。
※被害の程度は「り災証明書」でご確認いただけます。
○ 修理見積書(様式第3号)※修理業者による見積書の添付が必要になります。
○ り災証明書(コピー可) ※「準半壊」以上の判定を受けているもの
○ 修理前(被災後)の被害状況がわかる写真 ※写真が無い場合は、その旨を町にお申し出ください。
※写真撮影について(こちらをご参照ください)
【重要】大雨被害の被災住宅を修理される業者の皆様へ(9/7 追加)
災害救助法に基づく被災住宅の応急修理を依頼された場合、修理に係る見積書の提出が必要となりますが、本制度では「日常生活に必要な最小限の応急的な修理」が対象となりますで、下記のチラシを参考にお見積りくださるよう、ご協力をお願いいたします。
※本制度に対応し、対象経費を見積もるための「応急修理見積書」を作成しました。下記のデータをダウンロードいただき、ご活用いただくようお願いいたします。 |
・(業者の皆様へ)【応急修理】見積書(Excel)
【応急修理】見積書(PDF)
【重要】大雨被害の被災住宅を修理される業者の皆様へ 災害救助法に基づく応急修理制度に関するご案内、手続きの流れなど、下記のとおりお知らせします。 (下記、それぞれの内容をクリックいただくと、詳細情報が表示されます。) |
・(業者の皆様へ)災害救助法に基づく被災住宅の応急修理制度の手続きの流れ
・(業者の皆様へ)住宅の応急修理対象範囲(参考)
【大雨被害に便乗したリフォーム詐欺、悪質商法にご注意ください】 大雨の被害を受けた地域に、不審な業者が出没しているという情報が秋田県に寄せられています。 災害時には、それに便乗した悪質商法が発生するおそれがあります。突然訪問してきた業者に契約や工事を急かされても、その場では決めず、ご家族など、周りに相談し、慎重に検討しましょう。
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制度の概要
令和5年7月の大雨により、住宅が準半壊以上の被害を受け、自らの資力では応急修理できない世帯を対象に、日常生活に欠かせない居室・炊事室・便所・浴室などを必要最小限の応急的な修理について、五城目町が業者に依頼し、修理費を請負業者に直接支払いします。対象となる世帯
次の全てを満たす世帯① 五城目町に住んでいること
② 住家の被害が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」であること
※この区分は住家被害認定調査により判定されます。
(詳細は下の【住家被害認定調査について】を参照)
③ この制度による応急修理を行うことにより、避難所等への避難を要しなくなること
④ 自らの資力では応急修理をすることができない方
応急修理の範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管、トイレ等の日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが必要な箇所一世帯あたりの限度額
大規模半壊、中規模半壊、半壊 | 706,000円以内 |
準半壊 | 343,000円以内 |
注意していただきたいこと
★この応急修理の制度では、修理前(被災直後)被害状況がわかる写真が必要となります。(カメラがない場合は、スマートフォン等の撮影でも構いません。)
★この応急修理の制度は、町が対象者から申請を受け、町が直接業者に支払う制度です。
既に修理代金を業者に支払った場合は、この制度を利用することができません。
また、自身が行った応急修理(DIY)も対象になりませんので、ご注意ください。
応急修理期間中に賃貸型応急住宅を利用できます
災害救助法に基づく住宅の応急修理の修理期間が1ヶ月を超えると見込まれる者であって、住宅が半壊(住宅としての利用ができない場合)以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方については、災害発生の日から最長6ヶ月の期間、賃貸型応急住宅の使用が可能ですので、個別にご相談ください。お問い合わせ先:五城目町災害対策本部 住宅支援チーム ℡(018)852-5131
② 賃貸型応急住宅制度(床上浸水被害に遭われた方)
災害救助法が適用された五城目町で被災された方への「住宅に関する支援制度(賃貸型応急住宅の提供)」の相談窓口、及び申請窓口を開設しております。【窓口に関するお知らせ】
令和5年10月10日(火)より、相談、申請の窓口(場所)が変わりました。
・相談、申請の窓口 五城目町役場3階 住宅支援チーム ・電話相談(直通番号) 018-852-5131 ・開設時間(平日) 午前9時00分 ~ 午後5時00分 【休日中の相談、申請窓口開設の予定はありませんので、ご留意ください。】 |
【申請される皆様へ】
申請等においては、以下に掲げる関係書類を町にご提出ください。
(様式第1号、1号の2につきましては、ご連絡いただければ郵送いたします。)
・秋田県賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号)
・入居希望物件概要書(様式1号の2)
・同意書(様式第3号).doc
・確約書(様式第3号の2).doc
・申出書(様式第5号).doc
・委任状(様式第6号).doc※貸主が不動産業等に管理委託する場合など、必要に応じて提出いただきます。
・住民票(入居予定者全員分)
・賃貸借契約書の写し(すでに個人で契約している住宅の借り上げを希望する場合)
制度の概要
令和5年7月の大雨により、自宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない方などに対し、町が民間の賃貸住宅を借り上げし、賃貸型応急住宅として一時的に提供します。入居の要件
次の全てを満たす世帯① 五城目町に住んでいること
② 住家の被害が「全壊」であること
※半壊(「大規模半壊」及び「中規模半壊」を含む)であっても、水害により住宅とし
ての利用ができず、自宅に居住できない等の場合は、個別にご相談ください。
③ 自らの資力では住宅を確保することができない方
④ 家賃が、次の額以内であるもの
ア.2人以下の世帯 月額 6万円
イ.3人から4人以下の世帯 月額 7万5千円
ウ.5人以上の世帯 月額 9万円
入居の期間
最初に入居した日から起算して最長2年家賃等の支払い
家賃、管理費などの賃貸型応急住宅入居に必要な基本的な経費は五城目町が負担しますが、公共料金、駐車場料金、自治会費など、入居する方が負担しなければならない経費もありますので、申込の際にご確認ください。応急修理期間中に賃貸型応急住宅を利用できます
災害救助法に基づく住宅の応急修理期間が1ヶ月を超えると見込まれる者であって、この制度の対象者で、他の住まいの確保が困難な方は、災害発生の日から最長6ヵ月の期間、賃貸型応急住宅の使用が可能です。 五城目町賃貸型応急住宅(町独自制度)について(10/18 追加)
町独自の制度を利用される場合は「秋田県賃貸型応急住宅」の申し込みをしていただく必要があります。
また、不動産業者へのお問い合わせの際は、町からの斡旋依頼書が必要となります。 詳しくは、五城目町災害対策本部住宅支援チームにお問い合わせ、ご相談ください。 |
お問い合わせ先:五城目町災害対策本部 住宅支援チーム ℡(018)852-5131
③ 住宅リフォーム推進事業による住宅復旧費用の一部補助
五城目町では、令和5年7月の大雨により住宅が被災した方を対象に 住宅リフォーム補助金(災害復旧(持ち家))で、住宅の復旧費用の一部を補助しています。※ 町が実施するリフォーム補助について、申請等にかかる様式は、こちら からダウンロードできます。
補助対象となる自然災害
令和5年7月14日から発生した大雨に起因する被害を受けた方。※被災状況のわかる写真を添付願います。(り災証明書の提出は後日で構いません。)
補助対象となる工事
以下のすべてを満たすもの・大雨に起因する被害箇所の原型復旧を目的とする工事
・建設業者等と工事請負契約を締結するもの
・補助対象工事費が30万円以上(税込)
補助金額
補助対象工事費の5%、最大8万円例: 補助対象工事費 60 万円の場合 … 補助金額 3 万円
補助対象工事費 150 万円の場合 … 補助金額 7 万 5 千円
補助対象工事費 200 万円の場合 … 補助金額 8 万円(上限額)
⇒ 秋田県でも同様の補助事業を受付中です。
秋田県は補助対象工事費の10%で最大8万円となっており、 町と県の両方を申請可能です。
申請・問い合わせ先
町リフォーム補助 … 五城目町建設課 ℡(018)852-5252
県リフォーム補助 … 秋田地域振興局建築課 ℡(018)860-3491
④ 町営住宅等の提供
令和5年7月の大雨により、住宅の使用が困難になった方に対して、町営住宅等を一時的に提供します。提供可能な住宅について
(1)提供住宅ご案内できる町営住宅は限られています。詳細は申込時にご案内します。
※被災者の緊急的な住宅の確保に対応できるよう、修繕済みの住戸のほか、未修繕の住戸をご案内する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2)入居期間
原則1年(やむを得ない事情がある場合は最長2年)
(3)家賃等
原則として全額免除、敷金は不要
※家賃以外の光熱費や共益費などの費用は、住宅使用者のご負担となります。
お問い合わせ・申込受付先について
五城目町災害対策本部 住宅支援チーム電話番号:018-852-5131
受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(平日)
申込必要書類
(1)行政財産使用許可申請書(2)住宅一時使用許可申請書
(3)被災者および同居親族の住民票(後日提出でも可)
(4)り災証明書又は被害証明書
(床上浸水や敷地の状況等により、住宅の使用が困難にな った方に限ります。)
(5)一時使用に係る誓約書
(6)その他必要と認める書類
留意事項
(1)入居決定後、2週間以内に入居が無い場合には、入居決定は取消しになります。(2)団地内で犬や猫などの動物を飼うことはできません。
⑤ 被災者生活再建支援制度
住宅再建の支援金を支給する「被災者生活再建支援法」が適用された五城目町で被災された方への「被災者生活再建支援制度」の相談窓口、及び申請窓口を開設しております。
【窓口に関するお知らせ】
令和5年10月10日(火)より、相談、申請の窓口(場所)が変わりました。
【窓口に関するお知らせ】
令和5年10月10日(火)より、相談、申請の窓口(場所)が変わりました。
・相談、申請の窓口 五城目町役場3階 住宅支援チーム ・電話相談(直通番号) 018-852-5131 ・開設時間(平日) 午前9時00分 ~ 午後5時00分 【休日中の相談、申請窓口開設の予定はありませんので、ご留意ください。】 |
制度の概要
秋田県は、令和5年7月の大雨により大きな被害を受けた五城目町と秋田市に対し、住宅再建の支援金を支給する「被災者生活再建支援法」の適用を決定しました。この制度は、被災者生活再建支援法に基づき、令和5年7月の大雨により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、「被災者生活再建支援金」を支給し、生活の再建を支援するものです。
【支援金の申し込みができる世帯】
1.全壊世帯
2.大規模半壊世帯
3.中規模半壊世帯
2.大規模半壊世帯
3.中規模半壊世帯
4.解体世帯
※住宅が半壊以上または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯をいいます。
5.長期避難世帯
※災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯をいいます。
※住宅が半壊以上または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯をいいます。
5.長期避難世帯
※災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯をいいます。
【支援金の支給額】
支援金の支給額は、住宅の被害程度、住宅の再建方法によって異なります。
詳しくはこちらからご確認ください。
【支給までの流れ】
1.市町村から被災世帯へ「り災証明書」を交付 ※対象世帯へ郵送
2.被災者世帯が五城目町役場窓口へ申請(申請窓口:五城目町役場3階 住宅支援チーム)
3.五城目町役場で受け付けた申請書を秋田県へ送付
4.取りまとめた申請書を、秋田県から公益財団法人都道府県センターへ送付
5.公益財団法人都道府県センターから被災世帯へ支援金の給付
2.被災者世帯が五城目町役場窓口へ申請(申請窓口:五城目町役場3階 住宅支援チーム)
3.五城目町役場で受け付けた申請書を秋田県へ送付
4.取りまとめた申請書を、秋田県から公益財団法人都道府県センターへ送付
5.公益財団法人都道府県センターから被災世帯へ支援金の給付
【申請される皆様へ】
手続きにあたり、対象となる世帯の内、大規模半壊世帯、中規模半壊世帯に対しましては、本制度への申請に
必要な書類を郵送いたします。(申請に必要な様式、記載例などを同封いたします。)
お手元に書類が届きましたら、内容をご確認いただき、以下の関係書類を町にご提出ください。
○ 被災者生活再建支援金支給申請書(記入例はこちらから)
○ 添付書類(住宅の被害の程度、申請する支援金の内容によって異なります。)
○ 委任状(申請・受給に関する委任)
お問い合わせ・申込受付先について
五城目町災害対策本部 住宅支援チーム電話番号:018-852-5131
受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(平日)