子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について

新型コロナウィルス感染症の影響を受け、食費等の増加による経済的負担が多くなっている低所得の子育て世帯の生活を支援することを目的に「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

支給対象者

①②の両方に当てはまる方(※児童扶養手当受給者(ひとり親世帯分)の給付金を受け取った方を除く)

①令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
 ※令和5年2月末までに生まれた児童も対象になります。
②令和4年度住民税(均等割)が非課税の方または令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

支給額

児童1人当たり 5万円

支給手続き

令和4年4月分の児童手当受給者で住民税非課税の方

申請は不要です。対象となる方には、通知を令和4年6月15日に郵送しました。
7月上旬に児童手当を支給している口座に振り込みます。
※給付金の支給を希望しない場合は、令和4年6月29日までに受給拒否の届出書を提出してください。
※児童手当で指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、令和4年6月29日までに支給口座登録等届出書を提出してください。

上記以外の方

申請が必要です。申請書を下記リンクよりダウンロードするか、もしくは役場健康福祉課窓口で受け取り、必要事項を記入の上、関係書類とともに郵送または直接窓口に提出してください。
給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。


【申請期限】
令和5年2月28日(必着) (令和5年2月出生児童のみ令和5年3月15日まで)

【申請に必要な書類】

申請書(ひとり親世帯以外)

〇本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)の写し

〇受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し

収入見込額申立書 (家計急変者のみ)
※収入ではなく、所得見込額申立書でも申立できます。

〇収入額がわかる書類(給与明細書、年金振込通知等)の写し (家計急変者のみ)

〇申請者の世帯状況及び支給対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)の写し
(注)五城目町で児童手当を受給していない、支給対象児童と別居している場合などは必要となります。ご不明な場合はお問い合わせください。

なお、児童扶養手当受給者(ひとり親世帯分)の給付金は、県から支給されます。 

制度に関する問い合わせ先

厚生労働省 コールセンター
TEL:0120-400-903 
受付時間:平日の午前9時から午後6時まで