福祉医療制度について

秋田県では、医療機関を受診する際に支払う医療費自己負担分(保険診療適用)を助成する福祉医療制度を実施しております。
対象となるのは、乳幼児(未就学児)および小中高生等、ひとり親家庭の児童生徒等、高齢身体障害者、重度心身障害(児)者です。
福祉医療の受給者が県内で医療を受けるときは、マイナ保険証または資格確認書と福祉医療費受給者証を医療機関窓口に必ず提示してください。

対象範囲について

対象区分 対象内容 所得制限
乳幼児(未就学児)および小中高生等 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 なし(町単独拡大助成)
ひとり親家庭の児童生徒等 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童生徒等 あり(父または母、扶養義務者)
高齢身体障害者 65歳以上で、身体障害者手帳(4級~6級)所持者
※被用者保険本人を除く
あり(本人、配偶者、扶養義務者)
重度心身障害(児)者 療育手帳(A)所持者または身体障害者手帳(1級~3級)所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者でかつ自立支援医療(精神通院)受給中のかた 被用者保険本人のみあり
(本人、配偶者、扶養義務者)
※健康保険に加入していない方、生活保護受給中の方、他の制度によりすでに医療費助成を受けていて自己負担のない方は対象外です。

払い戻しについて

次のような場合は、一度、費用全額をお支払していただく必要があります。ただし、後日、必要書類をご持参のうえ町健康福祉課へ申請すると、払い戻しされます。

県外で医療機関を受診したとき

(必要書類)領収書、振込先となる口座情報が確認できるもの

補装具(治療用装具)を購入するとき

(必要書類)医師による証明書、領収書、ご加入の健康保険(国保、社保、後期等)からの療養費支給決定通知
※まずはご加入の健康保険(国保、社保、後期等)へ療養費の申請をお願いします。

福祉医療に関する届け出

届け出が必要な場合は、下記のとおりです。
◎出生、転入・転出、死亡、町内転居、保険証変更、氏名変更、ひとり親家庭になったとき

注意点

学校管理下(保育園・幼稚園、こども園、小学校、中学校、高校等)でケガや病気をしたときは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるため、福祉医療費受給者証は使用できません。
そのため、医療機関窓口にて医療費(2割または3割)を支払うことになります。後日、学校等を通じて災害共済給付の申請をすることで、医療費の4割分を支給されます。
もし福祉医療費受給者証を使用して受診された場合は、災害共済給付の一部を町へ返還していただくことになりますので、ご承知おきください。