子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前のこども)にかかる均等割額について、令和4年度分の国保税から2分の1が減額されます。
(※均等割額:世帯の「国民健康保険被保険者人数」に応じて計算する金額)
世帯所得に応じた軽減措置(7・5・2割軽減)を受ける世帯の未就学児については、軽減適用後の均等割額の2分の1を減額します。
なお、この軽減措置の適用を受けるための手続きは不要です。
減額の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(令和5年度分は平成29年4月2日以降に生まれた方)が対象です。
未就学児1人に係る均等割軽減額(年度額)
区 分 |
均等割額 |
未就学児軽減額 |
軽減後均等割額 |
軽減なし世帯 |
36,500円 |
18,250円 |
18,250円 |
7割軽減世帯 |
10,950円 |
5,475円 |
5,475円 |
5割軽減世帯 |
18,250円 |
9,125円 |
9,125円 |
2割軽減世帯 |
29,200円 |
14,600円 |
14,600円 |
※表中の均等割額は医療分(26,500円)と支援金分(10,000円)の合計額です。
※端数処理の関係により、実際の金額が上記とは異なる場合があります。