未就学児に係る国保税の均等割額の軽減制度

 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前のこども)にかかる均等割額について、令和4年度分の国保税から2分の1を減額しております。

 (※均等割額:世帯の「国民健康保険被保険者人数」に応じて計算する金額)
 

 世帯所得に応じた軽減措置(7・5・2割軽減)を受ける世帯の未就学児については、軽減適用後の均等割額の2分の1を減額します。

 
 なお、この軽減措置の適用を受けるための手続きは不要です。

 

減額の対象者

 国民健康保険に加入する未就学児(令和8年度分は令和2年4月2日以降に生まれた方)が対象です。
 

未就学児1人に係る均等割額(年額)

区    分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 合   計
令和8年度均等割額(軽減前) 18,000円 10,000円 28,000円
軽減なし世帯(軽減後) 9,000円  5,000円 14,000円
7割軽減適用世帯(軽減後) 2,700円  1,500円 4,200円
5割軽減適用世帯(軽減後) 4,500円  2,500円 7,000円
2割軽減適用世帯(軽減後) 7,200円  4,000円 11,200円

 ※子ども・子育て支援金分の均等割額は全額減額されます。