子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前のこども)にかかる均等割額について、令和4年度分の国保税から2分の1を減額しております。
(※均等割額:世帯の「国民健康保険被保険者人数」に応じて計算する金額)
世帯所得に応じた軽減措置(7・5・2割軽減)を受ける世帯の未就学児については、軽減適用後の均等割額の2分の1を減額します。
なお、この軽減措置の適用を受けるための手続きは不要です。
減額の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(令和8年度分は令和2年4月2日以降に生まれた方)が対象です。
未就学児1人に係る均等割額(年額)
| 区 分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 合 計 |
| 令和8年度均等割額(軽減前) | 18,000円 | 10,000円 | 28,000円 |
| 軽減なし世帯(軽減後) | 9,000円 | 5,000円 | 14,000円 |
| 7割軽減適用世帯(軽減後) | 2,700円 | 1,500円 | 4,200円 |
| 5割軽減適用世帯(軽減後) | 4,500円 | 2,500円 | 7,000円 |
| 2割軽減適用世帯(軽減後) | 7,200円 | 4,000円 | 11,200円 |
※子ども・子育て支援金分の均等割額は全額減額されます。