稲わら・もみ殻の焼却をやめましょう 稲わら・もみ殻の焼却をやめましょう 稲わら焼きは県公害防止条例で原則禁止されています。 特に、周辺の生活環境に影響が出やすい10月1日~11月10日までの間は全面的に禁止されております。 周辺地域の生活環境を損なわないためにも、稲わら・もみ殻の焼却はやめましょう。 関連リンク 秋田県関連情報サイト