森林環境税(国税)の創設
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
令和6年度から町県民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、町県民税と合わせて町が徴収します。
税 目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
森 林 環 境 税(国税) | ― | 1,000円 |
町 民 税 均 等 割 | 3,500円 | 3,000円 |
県 民 税 均 等 割 | 2,300円(注1) | 1,800円(注1) |
合 計 | 5,800円 | 5,800円 |
上場株式等の配当所得等に係る課税方法の見直しについて
令和6年度(令和5年分)より上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と町民税・県民税の課税方法を一致させることとなり、町民税・県民税において所得税と異なる課税方法を選択することができなくなります。
これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は住民税でも申告不要を選択したことになります。一方所得税で総合課税および分離課税の申告をおこなった場合は、住民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額へ含まれることになります。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の方が除外されることとなりました。ただし、以下の方は扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなったかた
2.障がい者
3.その納税義務者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているかた
なお、上記に該当するかたについて扶養控除等の適用を受ける場合には、確定申告や町県民税申告の際に「親族関係書類」「送金関係書類」、その書類が外国語で書かれている場合は和訳文の提出又は提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて以下の確認書類の提出又は提示が必要になります。ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要がありません。
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなったかた
⇒留学ビザ等書類
2.障がい者
⇒障がい者手帳等
3.その納税義務者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているかた
⇒38万円以上の送金書類
特別徴収税額通知書の受取方法について
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本データ送付廃止について
令和6年度課税分より、特別徴収税額決定通知書送付時にお送りしている特別徴収税額通知の副本データの送付が廃止となります。これまで町では、電子データでの受取希望特別徴収義務者に対して書面(正本)+電子データ(副本)を送っておりましたが、令和6年度課税分より特別徴収税額通知の受取方法は下記のどちらかになります。
・紙(正本)を郵送で受け取る
・電子データ(正本)をエルタックスで受け取る
特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化について
特別徴収税額通知(納税義務者用)についても電子データでの受取を選択できるようになります。ただし電子データでの受取のためには、従業員に電子的配布をするための体制が必要になります。受取方法は下記のどちらかになります。
・紙(正本)を郵送で受け取る
・電子データ(正本)をエルタックスで受け取る
エルタックス 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)に係る特設ページ(令和6年度)