法人町民税のあらまし
窓口:税務課 役場1F TEL.018-852-5144 法人の事務所または事業所が町内にある場合、均等割額と法人税割額とを計算し、申告書を提出するとともに、あわせて税額を納付することが必要です。
納めなければならない法人
町内に事務所または事業所を有する法人です。
納めなければならない税額
法人町民税における税額の計算は「均等割」と「法人税割」の2種類に分けられます。
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均等割
均等割は法人の所得の有無にかかわらず一定の額が課税されます。
資本金等の額
町内事業所等の従業者数
税率(年額)
下記以外の法人等
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50,000円
1,000万円以下
50人以下
50,000円
50人 超
120,000円
1,000万円を超え1億円以下
50人以下
130,000円
50人 超
150,000円
1億円を超え10億円以下
50人以下
160,000円
50人 超
400,000円
10億円を超え50億円以下
50人以下
410,000円
50人 超
1,750,000円
50億円を超える
50人以下
410,000円
50人 超
3,000,000円
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法人税割
課税標準となる「法人税額」に下記の税率を乗じて計算されます。事業年度
法人税割額
令和元年9月30日までに開始した事業年度
税率9.7%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度
税率6.0%
予定申告の法人税割額は下記の通り計算されます。事業年度
予定申告の法人税割額
通常時
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
法人町民税の申告には大きく分けて「中間申告」と「確定申告」の2種類があります。その事業所等の決算月など、申告内容によって納付額が若干異なります。