法人町民税

法人町民税のあらまし

窓口:税務課 役場1F TEL.018-852-5144
法人の事務所または事業所が町内にある場合、均等割額と法人税割額とを計算し、申告書を提出するとともに、あわせて税額を納付することが必要です。

納めなければならない法人

町内に事務所または事業所を有する法人です。

納めなければならない税額

法人町民税における税額の計算は「均等割」と「法人税割」の2種類に分けられます。

    1. 均等割

      均等割は法人の所得の有無にかかわらず一定の額が課税されます。

       資本金等の額

       町内事業所等の従業者数

       税率(年額)

       下記以外の法人等

       -

        50,000円

       1,000万円以下

       50人以下

        50,000円

       50人 超

        120,000円

       1,000万円を超え1億円以下

       50人以下

        130,000円

       50人 超

        150,000円

       1億円を超え10億円以下

       50人以下

        160,000円

       50人 超

        400,000円

       10億円を超え50億円以下

       50人以下

        410,000円

       50人 超

       1,750,000円

       50億円を超える

       50人以下

        410,000円

       50人 超

       3,000,000円


    2. 法人税割 

        課税標準となる「法人税額」に下記の税率を乗じて計算されます。  

      事業年度

      法人税割額

      令和元年9月30日までに開始した事業年度

      税率9.7%

      令和元年10月1日以降に開始する事業年度

      税率6.0%


      予定申告の法人税割額は下記の通り計算されます。

      事業年度

      予定申告の法人税割額

      通常時

      前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

法人町民税の申告には大きく分けて「中間申告」と「確定申告」の2種類があります。その事業所等の決算月など、申告内容によって納付額が若干異なります。