入湯税は、鉱泉浴場の入湯行為に対して、入湯客に課される税金であり、地方税法第701条により環境衛生施設、鉱泉原の保護管理施設及び消防施設等の整備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てることとされており、その使途が特定されている目的税です。 本町の入湯税の使途状況について、以下のとおり公表します。 ※使途状況は以下の「関連ファイル」からご覧になれます。