個人情報漏洩事案の公表について
個人情報漏洩事案の公表
令和7年5月7日税務会計課において発覚した係る個人情報の漏洩について、五城目町特定個人情報等の取扱いに関する規程第27条に基づき、事案の事実関係及び再発防止策を公表するものです。
公表の対象
1.概要と経過
令和7年5月10日付の秋田魁新報でも報道がありました通り、令和7年度軽自動車納税通知書を送付する際に、案内通知書の宛名と減免申請書の所有車両情報を異なる組み合わせで送付したことにより、減免申請者81名の個人情報が漏洩しました。
経過については以下のとおりであります。
令和7年4月15日(火) 減免申請書出力業務
23日(水) 減免申請書仕分け封入れ作業
令和7年5月 1日(木) 投函
7日(水) 電話連絡等により事案発覚
夕刻より電話連絡により謝罪
9日(金) 謝罪を兼ねて誤送付された減免申請書を正しい申請書に差替えるため
個別訪問(58件)
19日(月) 誤送付分全ての差替えを完了(81件)
2.原因
案内通知書と減免申請書を照合しなかった確認不足であり、経験年数の浅い職員だけで作業を行っていたことも含め、所属長の指示、指導力不足が一因であり、併せて、個人情報の取扱いに対する職員の認識不足については、「五城目町特定個人情報等の取扱いに関する管理規程」(以下「管理規程」という。)等の周知、注意喚起、啓発等がなおざりになっていたことに起因する。
3.町の対応
要配慮個人情報を漏洩したことは、あってはならない事故であり個人情報保護審査会等関係機関に報告するとともに、重大事故との認識のもと「管理規程」に準じ、総括保護責任者(副町長)、保護責任者(総務課長)、保護管理者(担当課長)の3者を文書による訓告処分とした。
4.再発防止策
個人情報の取扱いについては、常に複数名による確認作業を行うこと。また、改めて関係規程等を周知し、安全管理措置研修の重要性を伝え受講を推奨し啓発に努めるとともに、適宜「管理規程」に基づき監査、点検、評価及び見直しに取り組む。
令和7年5月10日付の秋田魁新報でも報道がありました通り、令和7年度軽自動車納税通知書を送付する際に、案内通知書の宛名と減免申請書の所有車両情報を異なる組み合わせで送付したことにより、減免申請者81名の個人情報が漏洩しました。
経過については以下のとおりであります。
令和7年4月15日(火) 減免申請書出力業務
23日(水) 減免申請書仕分け封入れ作業
令和7年5月 1日(木) 投函
7日(水) 電話連絡等により事案発覚
夕刻より電話連絡により謝罪
9日(金) 謝罪を兼ねて誤送付された減免申請書を正しい申請書に差替えるため
個別訪問(58件)
19日(月) 誤送付分全ての差替えを完了(81件)
2.原因
案内通知書と減免申請書を照合しなかった確認不足であり、経験年数の浅い職員だけで作業を行っていたことも含め、所属長の指示、指導力不足が一因であり、併せて、個人情報の取扱いに対する職員の認識不足については、「五城目町特定個人情報等の取扱いに関する管理規程」(以下「管理規程」という。)等の周知、注意喚起、啓発等がなおざりになっていたことに起因する。
3.町の対応
要配慮個人情報を漏洩したことは、あってはならない事故であり個人情報保護審査会等関係機関に報告するとともに、重大事故との認識のもと「管理規程」に準じ、総括保護責任者(副町長)、保護責任者(総務課長)、保護管理者(担当課長)の3者を文書による訓告処分とした。
4.再発防止策
個人情報の取扱いについては、常に複数名による確認作業を行うこと。また、改めて関係規程等を周知し、安全管理措置研修の重要性を伝え受講を推奨し啓発に努めるとともに、適宜「管理規程」に基づき監査、点検、評価及び見直しに取り組む。