第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査について

令和8年2月8日は、第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。

投票所入場券

投票所入場券の発送が遅れます。
1月28日の期日前投票に間に合わず、1月29日木曜日以降、有権者1人につきハガキ1枚が配達される予定です。入場券に記載の投票所と投票時間を確認し、投票の際に持参してください。
入場券が届かない、あるいはなくしてしまった場合でも、投票所で選挙人名簿に登録されていることを確認できれば投票できます。投票所または期日前投票所で係員にお申し出ください。

五城目町で投票できるかた

五城目町で投票できるのは、日本国籍を有するかたで、次の要件を満たし、本町の選挙人名簿に登録されているかたです。

1.平成20年2月9日以前生まれのかた

2.令和7年10月26日以前に五城目町に住民登録し、引き続き3カ月以上住民基本台帳に登録されているかた

期日前投票

投票日当日、仕事や行楽等のため投票所で投票できないと見込まれるかたは、期日前投票で投票できます。

最高裁判所裁判官国民審査の投票は、2月1日日曜日からとなりますのでご注意ください。すべての投票が可能となるのは2月1日からです。

・場 所 五城目町役場 1階町民談話室 

・期 間 
第51回衆議院議員総選挙 1月28日水曜日~2月7日土曜日
第27回最高裁判所裁判官国民審査 2月1日日曜日~2月7日土曜日

・時 間 午前8時30分~午後8時

事前に入場券裏面の「宣誓書」に必要事項をご記入の上、お越しください。

※期日前投票期間中に18歳となるかたについては、誕生日の前日以降でなければ、期日前投票はできません。それ以前に投票する場合は、不在者投票をご利用ください。

タクシーによる選挙投票の移動支援を行います

歩行や自家用車での移動が困難な選挙人の方を対象に、タクシーにより無料で⾃宅などから投票所までを送迎する移動支援を実施します。

移動支援の実施日

2月3日火曜日から2月8日日曜日まで

申込期間

利用したい日の2日前まで
五城目町選挙管理委員会(018-852-5318)にお申込みください。代理による申し込みも可能です。

対象となるかたについて

※下記の全てを満たす選挙人が要件です。

  • 現に町内に居住している方
  • 選挙期日に町内の投票所において投票できる方
  • 自宅などから投票所への移動が困難で、補助の移動手段(家族などの送迎)がない方
  • タクシーまで自力で移動できる、または移動を介助する方が同伴できる方
  • 郵便など投票証明書の交付を受けていない方
  • 不在者投票を行うことができる施設に入院または入所していない方

利用方法

(1)利⽤を希望する方は、選挙管理委員会へ電話してください。(018-852-5318)
(2)選挙管理委員会で申込内容を確認のうえ、利用が適当かを決定します。
(3)利用が適当と認められた場合、選挙管理委員会がタクシー会社との連絡調整を行います。
(4)利用者に対して、迎車時刻などの確認をするためタクシー会社から連絡があります。
(5)投票⽇当⽇、⾃宅などにタクシーが到着したら、乗⾞して投票所へ⾏きます(入場券を忘れずにお持ちください)。投票所で降⾞し、投票を⾏い投票終了後、同じタクシーで帰宅してください。

利用に当たっての注意点

(1)各タクシー会社の都合もあり、時間指定のご要望には応えられない可能性もありますので、ご理解とご協⼒をお願いします。
(2)利⽤区間は、⾃宅(乗⾞地)と投票所との往復です。途中下⾞や乗⾞地以外への移動はできません。

選挙公報の配布について

「選挙公報」とは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載したもので、秋田県選挙管理委員会が発行しています。
五城目町では、今回の選挙から選挙公報を新聞折込の方法によりお届けします。
また、期日前投票所(五城目町役場)と各地区公民館へ備え置きますのでご利用ください。

不在者投票

◆滞在地における不在者投票

長期出張などで他の市区町村に滞在しているかたは、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

1.「不在者投票宣誓書兼請求書」様式を下の「関連ファイル」からダウンロードし(または五城目町選挙管理委員会から取り寄せ)、必ず本人が記入し、五城目町選挙管理委員会へ直接または郵便で郵送によりしてください。(FAXやメールなど原本以外によるものは不可)

★マイナンバーカードをお持ちの方は、総務省のマイナポータル「ぴったりサービス」を利用して投票用紙の請求をオンラインで行うことができます。詳しくはこちらをクリックしてください。

2.五城目町選挙管理委員会から滞在先へ投票用紙などが郵送されます。郵送された投票用紙などは、そのまま滞在先の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。

※自宅で投票用紙に記入したり不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になりますのでご注意ください。

3.滞在先の選挙管理委員会から投票済の投票用紙が五城目町選挙管理委員会へ郵送されます。

◆指定施設での不在者投票

不在者投票のできる施設として秋田県選挙管理委員会から指定されている病院や老人ホームなどに入院・入所している場合は、施設への申し出により指定場所で不在者投票ができます。

◆お体に障がいを持つ方は郵便による不在者投票ができます。

【郵便により不在者投票ができる方】

1.身体障害者手帳を持つ方のうち

・両下肢、体幹、移動機能に障がいを持つ方で1級または2級の方

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸に障がいを持つ方で1級または3級の方

・免疫、肝臓の障がいを持つ方で1級から3級までの方

2.戦傷病者手帳を持ち、1と同程度の障がいを持つ方

3.介護保険法による要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方

上記1から3に該当する方で、郵便により不在者投票をしようとする方は、投票日の4日前までに「郵便等投票証明書」を提示し、投票用紙の請求を行ってください。詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。