監査委員の役割
監査委員は、不正又は誤りの摘発を主眼とするものではなく、五城目町の行財政運営全般について、地方自治の本旨に基づいてなされているか、また最小の経費で最大の効果を発揮するように運営されているか、組織運営の合理化に努めているかといった事務処理の公正かつ合理性、効率性の確保を基本目的に、町予算の執行、収入・支出、契約及び財産管理等の財務に関する事務の執行並びに経営に係る事業の管理及び現金出納事務等の監査や審査、検査を行います。
五城目町の監査委員
- 監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という観点から法令(地方自治法や五城目町監査委員条例)に基づいて設置されている独任制の執行機関です。
- 定数は、条例により2名で、町長が町議会の同意を得て選任されますが、人格が高潔で財務管理又は事業の経営管理等について優れた識見を有する人から選任される委員(識見委員1名)及び町議会議員から選任される委員(議会選出委員1名)により構成され、任期は4年となっております。
五城目町監査委員
氏 名 |
小玉 睦男 |
石井 光雅 |
区 分 |
識見(代表監査委員) |
議員選出 |
就任期間 |
令和3年6月14日 ~令和7年6月13日 |
令和6年4月3日 ~令和10年3月30日 |
備 考 |
1期目 |
1期目 |
監査等の種類
- 定期的に行う監査
- 定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
- 例月監査(地方自治法第235条の2第1項)
- 決算審査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第30条第2項)
- 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
- 請求又は要求に基づく監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
- 直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)
- 議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
- 町長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
- 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
- 職員の賠償責任に基づく監査(地方自治法第243条の2第3項)
- 必要があると認められるときに行う監査
- 行政監査(地方自治法第199条第2項)
- 随時監査(地方自治法第199条第1項、第5項)
- 財政的援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
- 公金出納監査(指定金融機関等監査)(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
監査等の結果
・定期監査結果を公表します
・随時監査結果を公表します
・財政援助団体監査を公表します
・決算審査及び財政健全化審査の結果を公表します
監査結果
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを町議会、町長、関係のある行政委員会等に提出し、かつ公表します。(地方自治法第199条第9項)監査の結果に関する報告や意見の決定は、監査委員の合議によります。(地方自治法第199条第11項)
監査等の年度計画
令和5年度監査計画に基づき実施します。