農業者年金

農業者年金の加入と制度について

窓口:農業委員会 役場2F TEL.018-852-5295

私たちは、世界一の長寿社会の中におり、老後生活をどう送るかが、大変大きな課題となっています。

国民年金(基礎年金)は老後生活の基盤となるものです。しかし、老後に必要な生活費は、世帯主が65歳以上で2人以上の世帯においては、月額約27万円(平成12年度家計調査、総務省統計局調べ)となっており、国民年金だけでは十分といえず、老後の生活費は自らが準備する必要があります。

その不足分を補うのに、農業者の皆様には農業者年金がお役に立ちます。

2002年1月からスタートした新しい農業者年金制度は、食料・農業・農村基本法の理念に即して抜本的改革が行われ、農業者の老後年金生活の安定と福祉の向上に加え、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという政策年金として新しく生まれ変わりました。

安心した老後の生活を送るためにも、ぜひ、農業者年金に加入しませんか。

農業に従事されている方は誰でも加入できます

60歳未満の国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事されている方であれば誰でも加入できます。
農地を持たない農業者や家族農業従事者の方も加入できます。

●あなたは農業者年金に加入できますか?

農業者年金画像2  

新しい農業者年金制度は安心して頼れる魅力ある制度になりました

メリット1 : 積立方式で安定した財政運営を行います

財政方式を積立方式に切り替えることにより、将来受給する年金原資は自らが積み立てる方式となりました。高齢化の進展にも対応でき、長期に安定した制度です。

メリット2 : 保険料を自由に選択できます

政策支援(保険料の国庫補助)を受けない場合、保険料を月額最低2万円から最高6万7千円まで千円単位で加入者ご自身が選択できます。
これにより、加入者ご自身のその時々の経済状況や老後の生活設計などに応じた保険料をいつでも見直して変更することができますので、ご自身のライフプランに合わせた年金の設計ができます。

メリット3 : 積立金は安全かつ効率的に運用します

積み立てられた保険料は農業者年金基金が一括して安全かつ効率的に運用を行います。
運用結果は、毎年一回、個人ごとに明確にして、農業者年金基金から直接加入者の方にお知らせします。
また、運用成績が不調な場合に備えて運用益の一部を準備金として留保するなど、できる限り元本割れのないよう備えております。

メリット4 : 80歳保証付の終身年金です

年金給付は、加入者自身が納めた保険料とその運用益を基盤とする農業者老齢年金と、保険料の国庫補助分とその運用益を基盤とする特例付加年金があり、原則65歳から受給開始となり、終身受給できます。
加入者や受給者の方が80歳までに死亡した場合には、80歳までに受け取るはずであった農業者老齢年金の現在価値相当額を死亡一時金として遺族の方が受給できます。

メリット5 : 早く加入するほど有利です

  1. 加入期間が長いほど、「複利効果」で運用益のアップが期待できます。
    複利方式とは、一定期間ごとに利息を元本に繰り入れ、それを次期の元本とする計算方式で、元本についた利息がまた元本に組み込まれて増えていくことです。
    長期の運用にはこの複利効果が大きく影響します。
  2. 国庫補助(政策支援)を受けられる方も、早い加入が有利です。

メリット6 : 途中でやめても農業者老齢年金は受けられます

農業者年金に加入した後、途中で脱退しても農業者老齢年金は受け取れます。

メリット7 : 保険料の一部は国が負担します

保険料の手厚い国庫補助(政策支援)

認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手の方に対し、月額2万円の保険料に応じて1万円、6千円又は4千円が国から補助され、納めて頂く額は月々1万円、1万4千円、1万6千円で済み、保険料の負担が軽減されます。農業経営を継承した場合等には月々2万円の保険料を納めたことに相当する年金(農業者老齢年金+特例付加年金)を受け取ることができます。

なお、政策支援を受けている期間中の保険料は、2万円で固定されていますので変更はできません。

[メリット8]税制の優遇措置を利用した節税効果

  1. 所得控除でとってもお得です

    毎年最大80万4千円の所得控除
    農業者年金の保険料は全額社会保険料控除の対象となります。
    確定申告時の課税所得を減らせることで、納税額も少なくなります。収入を預貯金に回した場合は、このような控除が受けられません。
    支払われる年金額にも、公的年金控除が適用されます。

  2. 運用益も非課税です

    積み立てられた保険料を農業者年金で運用した場合は非課税です。

※農業者年金制度を詳しくお知りになりたい方、加入のお申し込みやご相談については、農業委員会またはJAにお問い合わせ下さい。