令和5年度国民健康保険税率を改正します

令和5年度から国民健康保険税の税率を改正します


 町における医療費は年々増加傾向にあり、国民健康保険財政は大変厳しい状況です。

 そのため、表1のとおり国民健康保険税率の見直しが必要となりました。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


厳しい国保財政

 国民健康保険(以下、国保)は万が一の病気やけがに備えて、加入者が健康なときから、お金(国民健康保険税)を出し合って医療費などを補助する「助け合いの制度」です。
 職場の健康保険に加入している方や、後期高齢者医療制度の対象となっている方以外はすべての方が国保の加入者となります。
 近年、町の国保加入者の高齢化と医療の高度化によって、1人当たりの医療給付費が増加し、一昨年は県内で3番目、昨年は2番目に高い数値となりました。このような状況の中、町ではできる限り加入者の負担を抑制するため、基金(積立金)を取り崩し、また昨年度は県の示す市町村標準保険料率(注)を採用することにより対応してきましたが、依然として国保財政は非常に厳しい状況です。
(注)市町村標準保険料率…市町村ごとの保険料率の標準的な水準を示す料率

 

令和5年度からの国保

 現行税率では、令和5年度以降の財源が不足することが見込まれます。そのため、国保の安定した運営を図るため、令和5年度も国保税率の税率改正をお願いせざるを得ない状況となりました。
 国保運営協議会での協議を経て、令和5年度の税率は表1のとおり決定しました。
 

国保税率の改正(表1)

改正後

改正前

医療給付分

(0~74歳)

所得割率

 10.30%

  8.91%

均等割額

26,500円

17,590円

平等割額

30,000円

22,890円

後期高齢者支援分

(0~74歳)

所得割率

  4.65%

  3.39%

均等割額

10,000円

 6,296円

平等割額

 7,800円

 9,266円

介護納付金分

(40~64歳)

所得割率

  2.64%

  2.64%

均等割額

 8,000円

 6,798円

平等割額

 8,000円

 7,055円