避難行動要支援者支援制度とは
1.制度の概要
近年、大雨や台風、地震などの自然災害により、大きな被害が発生しています。特に、障害がある方や高齢者の方などは、避難の遅れにより多くの方が犠牲となっています。五城目町では、災害対策基本法に基づき、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者の情報・状況を取りまとめた避難行動要支援者名簿を作成しています。この名簿は、平常時から五城目町と避難を支援する町内会や警察署等関係者の方(以下「避難支援等関係者」といいます。)とで共有し、災害発生時の安否確認や避難誘導等に役立てるものです。
2.避難行動要支援者について
生活基盤が自宅にある方で、次の基準に該当する方が避難行動要支援者の対象となります。①要介護認定者のうち要介護3~5の方
②身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種に該当する身体障害のある方
(心臓、じん臓機能障害のみで該当する方は除く)
③療育手帳Aに該当する知的障害のある方
④精神障害者保健福祉手帳1・2級に該当する精神障害のある方で単身世帯の方
⑤地域が災害発生時に支援が必要と認めた方
3.支援を受けるには
災害時の避難に支援が必要な方で、地域団体等への情報提供に同意される方は、「同意確認書(名簿情報)」により、申請をしていただきます。※同意確認書(名簿情報)は個別避難計画についてのページに掲載しています。
4.提供する内容
氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・支援を必要とする理由・その他支援に必要と思われる事項5.情報提供先
民生・児童委員、五城目警察署、地域住民(町内会)、自主防災組織、五城目消防署、五城目消防団、五城目町社会福祉協議会、などの支援者等6.注意事項
大規模災害では、公的機関による活動にも限界があり、地域住民の助け合いが被害を最小限に抑える大きな力になります。避難行動要支援者支援制度は、いざというときのために、要支援者の情報を普段から避難支援等関係者で共有し、少しでも災害時の被害を減らそうとするもので、避難支援等関係者の任意の協力により行われるものです。したがって、災害の程度、状況によっては、支援を受けられない場合もあります。また、災害時は誰もが被災者となりますので、避難支援等関係者は、要支援者の避難誘導等に関して、その責任を負うものではありません。