農委 農地の権利移動には許可が必要です

町の農地と農業者を守ります! ~五城目町農業委員会からのお知らせ~

【農地法第3条(農地の売買・贈与・賃貸借など)】

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をはじめてみたい方は、農業委員会へご相談ください。
農地の売買・贈与・貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますので、ご注意ください。
なお、農地の売買・貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

以下に、売買・贈与・賃貸借、許可基準、許可の流れなどの説明書類と、申請に必要な書類などの記入例を掲載します。
 

○五城目町農業委員会へのお問い合わせ
〒018-1792 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目-1-1
五城目町農業委員会(五城目町役場2F)
TEL 018-852-5295 FAX 018-852-9022