令和6年10月分からの児童手当について

令和6年10月分より児童手当制度が、次のとおり改正されます。

制度改正の概要

所得制限の撤廃
・高校生年代まで
支給期間が延長
・第3子以降の手当月額(多子加算)が3万円に増額
※多子加算は、22歳到達後の最初の3月31日までに生まれたお子さんが対象となります。(生計費の相当部分を負担しているなどの要件あり)
・支払回数が年3回から年6回(偶数月)に変更

児童手当月額

区分 令和6年9月分まで〈改正前〉 令和6年10月分から〈改正後〉
第1・2子 第3子以降 第1・2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 15,000円 30,000円
3歳~小学生 10,000円 15,000円 10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 支給なし 10,000円
所得制限超過 一律5,000円
所得上限超過        支給なし
所得制限及び所得上限は撤廃

支給時期

原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回支給します。
支給日:10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日に支給します。)
※制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)を予定しております。

新たに申請が必要な方について

1.高校生年代の児童のみ養育している方
2.中学生以下の児童を養育してるが、所得上限限度額を超過し、現在児童手当も特例給付も受給していない方
3.高校生年代までの児童のほかに、大学生年代のお子さんがおり、合わせて3人以上養育している方

・上記1または2に該当する方は、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
・上記3に該当する方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
 
※上記1から3に該当すると思われる方には、令和6年9月中旬に申請書類を送付していますので、令和6年10月31日(木曜日)までに手続きをお願いします。
※上記1から3に該当しない児童手当受給者のうち、制度改正に伴い支給額に変更がある方については、現在の受給資格者情報をもとに、健康福祉課で額改定の処理を行います。