砂防指定地内においては、砂防法施行条例により、施設や工作物の新築・、改築・除却、掘削・切土・盛土などの土地の形状変更、立木竹の伐採など治水上砂防のため支障があると認められる行為が制限されています。
これらの行為をしようとするときは町の許可を受ける必要があります。
詳しくは五城目町役場 建設課までお問い合わせください。
砂防指定地内においては、砂防法施行条例により、施設や工作物の新築・、改築・除却、掘削・切土・盛土などの土地の形状変更、立木竹の伐採など治水上砂防のため支障があると認められる行為が制限されています。
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