町県民税のあらまし
窓口:税務課 役場1F TEL.018-852-5144 町県民税は「住民税」とも呼ばれ、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」と、均等の額によって負担する「均等割」で年税額が決まります。
納めなければならない方
- その年の1月1日現在に五城目町内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった方
- 「五城目町内に住んでいないが、町内に事務所や家屋敷がある」という個人の方
町県民税は「申告」が必要です
町県民税を納めなければならない方には「前年中の所得について申告しなければならない義務」があります。毎年2月上旬~3月15日(所得税の確定申告期限と同じです)までに、役場税務課まで提出して下さい。
申告が必要な方
- 前年中に収入があった方で、「所得税の確定申告をしていない方」や「給与所得者で勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)が役場に提出されなかった方」
- 1月1日現在、町内に住んでいる方で営業や農業、その他の所得(地代・家賃・配当・雑所得など)があった方。
- 1月1日現在、町内に住んでいないが、町内に事務所・事業所や家屋敷がある方。
申告の必要がない方
- 前年中の収入が「給与所得のみ」で、勤務先から給与支払報告書が役場に提出されている人。
- 所得税の確定申告をした方
納税の方法
個人の住民税の納税の方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2通りの方法があります。そのいずれかによって納付します。-
普通徴収
役場から納税者に直接通知された「納税通知書」によって納付します。
納期は、6月、8月、10月、12月の年4回です。 -
特別徴収
給与の支払者(会社などの勤務先)が、6月から翌年の5月までの年12回に分けた税額を、毎月の給与の支払いの際に、納税者の給与から税金を差し引き、納税者にかわって役場に納入します。