出産する方の国民健康保険税が免除になります

令和6年1月1日から産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除が始まりました。免除を受けるための申請は出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届け出も可能です。

免除期間
 出産予定月(または出産月)の前月~出産予定月(または出産月)の翌々月の4か月間。多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前~出産予定月(または出産月)の翌々月の6か月間。

対象となる方
 国民健康保険の被保険者で、妊娠85日(4か月)以上の出産をする(した)方。(死産、流産、早産、人工中絶を含みます。)
 令和5年11月1日以降の出産が対象です。(制度開始は令和6年1月のため、令和6年1月以降分が免除対象となります。)

届出に必要な書類
・マイナンバーカード、免許証等の本人確認書類
・母子健康手帳(出産予定日または出産日の確認できるもの)
・(多胎妊娠の方はその確認ができる書類)
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届