入湯税

入湯税について

窓口:税務課 役場1F TEL.018-852-5144

入湯税は五城目町の財政に還元されています。
 

入 湯 税


■ 鉱泉浴場における入湯客に課税します。
■ 税率は一人1日150円を標準とし、1泊2日の入湯客について、これを1日と扱います。
■ ただし年齢12歳未満の人、共同浴場、一般公衆浴場に入湯する人は課税されません。