交通災害共済・不慮の災害共済の等級と金額

交通災害共済・不慮の災害共済にセットで加入すれば、交通事故や作業中の事故はもちろん、スポーツや自然災害によって負傷した場合でも共済金を受け取ることができます。

この2つの共済制度は、県内12市12町村の住民がお互いの助け合いによって災害にあった方々を救済しようとするものです。年齢・職業を問わず誰でも簡単に加入できます。

交通災害共済の等級と金額

交通災害共済 掛金年額 300円
死 亡

1,000,000円

後遺障害第1級

1,000,000円

〃 第2級

800,000円

〃 第3級

700,000円

〃 第4級

600,000円

〃 第5級

500,000円

傷害
入 院

1日につき 2,000円

通 院

1日につき 800円

注1 傷害は最低15,000円~支払上限200,000円
注2 通院1日でも請求できます。。
注3 はり・きゅうは対象となりません。

●交通事故とは… 道路上で自動車、バス、バイク、自転車等(小児用三輪車等軽車両に該当しないものを除く)に乗っていて衝突、接触、転倒、転落、転覆した事故。また、歩行中これらの乗り物にはねられたり、ひかれた場合をいいます。(自宅敷地、会社敷地及び工事中道路等一般車両の交通ができない場所は道路に該当しません)
 

不慮の災害共済の等級と金額

不慮の災害共済 掛金年額 700円
死 亡
600,000円
後遺障害第1級
600,000円
〃 第2級
480,000円
〃 第3級
420,000円
〃 第4級
360,000円
〃 第5級
300,000円
傷害入院
1日につき 1,100円

注1 傷害は最低15,000円~支払上限110,000円
注2 入院1日でも請求できます。。
注3 はり・きゅうは対象となりません。
注4 通院期間は対象となりません。

●不慮の事故とは… 道路上でなかったため交通 事故にならなかった自動車等による事故。工場内での作業事故、海水浴などのスポーツレクリエーション中の事故、山菜採りなどの入山中の事故、地震、火災による災害などのほとんどの事故や災害をいいます。(交通事故及び疾病を除く)
 
 

後遺傷害等級表

1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい傷害を残し、随時介護を要するもの
  5. 両上肢を腕関節以上で失ったもの
  6. 両下肢を足関節以上で失ったもの
3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの

4級

  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足のリスフラン関節以上で失ったもの
5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの
  4. 一上肢を腕関節以上で失ったもの
  5. 一下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
注1 後遺障害は自動車損害賠償保障法施行令別表に定める障害を言います。
注2 入院、通院及び後遺障害に該当した場合は、後遺障害給付額を限度とします