面積要件を緩和します

農地法第3条の面積要件に対し、別段の面積を設定します。

別段の面積

権利の取得後における耕作の事業が花き・野菜等の栽培(畑作)であり、

かつ現に農地を所有していない65歳以下の新規就農者が新たに農地を取得する場合は、 10アール

65歳以下の方が新規に就農するために農地を取得したいとき、野菜等の畑作による農業経営が目的の場合に限り、

権利取得後の耕作面積が10アール以上であれば許可できるものとします。