農委 農地の権利移動には許可が必要です

【農地法第3条(農地の売買・贈与・賃貸借など)】

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をはじめてみたい方は、農業委員会へご相談ください。
農地の売買・贈与・貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行われた売買や賃借は無効となりますので、ご注意ください。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。