農業経営継続支援事業補助金について
本町で営農している農業者に対して、農業機械の導入や生産性向上のための設備に掛かる費用の一部を補助します!補助金について
当該事業の補助率や補助対象となる経費等については、以下のとおりです。①農作業のみに使用可能な農業機械の導入及び生産性向上のための設備費
・営農団体の場合
補助率 1/2
限度額 3,000,000円
・農業者の場合
補助率 1/2
限度額 1,500,000円
②農作業のみに使用可能な農業機械の修繕費
・営農団体、農業者共に
補助率 1/2
限度額 200,000円
ただし以下のいずれかに該当するものは対象外です。
・個人間の売買により経費・過去に導入したものの経費
・消費税及び地方消費税相当額
補助金対象者について
町内に住所または、事業所を有しているものであり、以下を満たす者が当該補助事業の対象者となります。・65歳以下の認定農業者
・65歳以下の当該年度内に営農を開始しようとする者
・65歳を超える認定農業者のうち、65歳以下の後継者の見込みがある者
・町内で営農活動を行う農業団体
※申請時点での年齢で判断します。
なお、補助対象者については、本補助金の性質により、以下のとおり優先順位を設けておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
①65歳以下の認定農業者でふるさと納税返礼品の提供が可能な農業者
②当該年度内に農業を開始しようとする65歳以下の者
③町内で営農をする農地所有適格法人
各種様式は、以下に添付しておりますので、ご使用ください。