町では、事業所(お店や工場、事務所など)の増改築や改修などを行う方の改修費用を補助しています。改修を検討している方は町商工振興課にご相談ください。
○対象
・町内に事業所があり、製造業、卸売業、小売業、飲食サービス業(風俗営業を除く。)、生活関連サービス業(風俗営業を除く。)教育・学習支援事業、医療業を経営する個人または五城目町に本社を有する法人 。
・改修後3年以上その事業所で営業を継続する意思を持つ方。
・町税等を滞納していない方。
○内容 町内業者による改修に要する工事請負費等の経費の一部を補助します。
・補助率 1/2
・交付限度額 1件につき50万円
○条件
・改修費用が10万円以上であること。
・令和7年3月までに完成すること。
詳細については、下記の担当課へお問い合わせください。