道路上にはみ出した草木等の適正な管理(剪定・伐採)をお願いします

道路に隣接する私有地の敷地から、道路上に草木がはみ出していることがあります。
道路上にはみ出してしまった草木などは、道幅を狭く感じさせ、通行の妨げになるとともに、折れ木・倒木・落葉等によって、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
歩行者および自動車等の安全確保と、道路の快適な利用のため、適正な管理をお願いします。
道路上にはみ出した木

〇私有地から道路上にはみ出している草木等は、土地所有者の方に所有権があるため、緊急時を除き、町で伐採や枝払い等はできません。(民法第233条)
〇私有地から道路上にはみ出した草木等が原因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)

次のような状況が見られる土地の所有者は
木・竹・草の伐採または枝払いをお願いします

〇道路・歩道へ樹木がはみ出している
〇枯れ木・竹・草、折れ枝等による通行への障害がある、またはそのおそれがある
〇除雪作業車の通行に支障がある

剪定作業を行う場合の注意点

・高所での作業には十分に安全面に配慮する
・電線や電話線等が近くにある場合は、大きな危険を伴うため、管理している電力会社または電話会社等に事前に連絡する。
・通行車両、自転車、歩行者の安全確保をする。