道路上にはみ出した草木の選定にご協力ください
道路に隣接する私有地の敷地から、道路上に草木がはみ出していることがあります。
生垣や庭木等の緑化は、住民生活に潤いと癒しを与えてくれますが、道路上にはみ出してしまった草木は、道幅を狭く感じさせ、通行の妨げになるとともに、折れ木・倒木・落葉等によって、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
これらの私有地から道路上にはみ出している草木等は、土地所有者の方に所有権があるため、緊急時を除き、町で伐採や枝払い等はできません。
(民法第233条)
私有地から道路上にはみ出した草木等が原因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問われることがあります。
(民法第717条、道路法第43条)
歩行者及び自動車等の安全確保と、道路の快適な利用のため、適正な管理をお願い致します。
どのような場合に伐採・枝払いが必要か、どういった注意が必要か、等の詳細は当ページ下部の関連ファイルにてご確認いただけます。