定額減税補足給付金(不足額給付)について

【お知らせ】定額減税補足給付金(不足額給付)について

 定額減税補足給付金(不足額給付)について対象となる方に支給します。下記支給対象者のうちⅠに該当する方へは8月上旬を目安に確認書を発送する予定ですので、提出期限までに確認の上返送くださるようお願いいたします。
 ※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により差押禁止及び非課税所得となります。
 ※対象者の確認及び額の算定に時間を要するものであるため、お問い合わせいただいた際、回答へお時間をいただくことが想定されますので、ご了承いただけますようお願いいたします。

【支給対象者】
 以下のⅠ、Ⅱどちらかの要件にあてはまる方で、令和7年1月1日時点で五城目町に居住している方
 
 Ⅰ 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)の算定に際し、
   令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、
   令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、
             本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

 Ⅱ 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
   ※本人として定額減税対象外
    …令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0の方
   ※扶養親族等として定額減税対象外
    …税制度上、「扶養親族」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、
     合計所得金額48万円超の方

【給付額】
 Ⅰに該当する方
  本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との差額
 Ⅱに該当する方
  1人あたり原則4万円

【申請方法】
 対象者Ⅰの方へは8月中に確認書を発送する予定です。お手元に届きましたら、内容の確認と必要事項の記入及び必要書類を添付の上、町税務会計課へ確認書等を返送してください。
 対象者Ⅱの方は原則申請が必要となります。必要書類とともに申請書の提出をしてください。
 

【申請期限】
 確認書:令和7年10月31日(金)
 申請書:令和7年10月14日(火)
 ※申請期限までに確認書の提出がない場合は、給付金の支給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

【その他】
 役場職員を語る振り込め詐欺や個人情報の取得を目的とした電話、メール等へご注意ください。