国民健康保険税のあらまし
納めなければならない方
国民健康保険に加入している世帯の世帯主が納税義務者となります。
また、世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入されていても納税義務者となります。
保険税の算定
国民健康保険税は次の税率で算定され、それを合計した額が年税額となります。
区 分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | |
所得割額 | 所得に応じて計算 | 10.30% | 4.65% | 2.64% |
資産割額 | 廃止 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
均等割額 | 1人あたり | 26,500円 | 10,000円 | 8,000円 |
平等割額 | 1世帯あたり | 30,000円 | 7,800円 | 8,000円 |
限度額 | 1世帯あたりの 賦課限度額 |
650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
国民健康保険に加入している方の医療分・支援分(0歳から74歳)と、介護分(40歳から64歳)を合わせて国民健康保険税として世帯主が納めます。
新たに40歳になる人の保険税
介護保険の被保険者となる40歳の誕生日のある月(月の初日が誕生日の人はその前月)から医療分・支援分と合わせて介護分の保険税も納めます。
年度の途中に65歳になる人の保険税
65歳になる年度の介護分の保険税は、65歳になる月の前月分(月の初日が誕生日の人はその前々月分)までの介護分の額を計算し、医療分・支援分と合わせた1年間の保険税として、7月から翌年2月までの8回に分けて納めます。
被保険者に異動があった場合は
転入・転出・社会保険加入・喪失等により被保険者に異動があった場合には、月割りによって税額を再計算し、変更後の納付書を送付いたします。
保険税の軽減と減免
所得が少ない世帯の負担を軽減するため、一定基準以下の世帯に対して均等割と平等割が軽減されます。
7割軽減世帯 |
世帯の所得額≦ 430,000 円 |
5割軽減世帯 |
世帯の所得額≦ 430,000 円+ 295,000円×(国保加入者数 + 特定同一世帯所属者数)+100,000円×(給与所得者等数-1) |
2割軽減世帯 |
世帯の所得額≦ 430,000 円+ 545,000円×(国保加入者数 + 特定同一世帯所属者数) +100,000円×(給与所得者等数-1) |
※ 所得申告をしていない方がいる世帯は軽減の対象になりません。
※ 軽減判定するための世帯の所得額には、国民健康保険加入者でない世帯主の所得や、また特定同一世帯所属者の所得も含まれます。
※ 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も継続して同一世帯主の世帯に属する方をいいます。
※給与所得者等とは、納税義務者(世帯主)・被保険者・特定同一世帯所属者のうち、公的年金所得・給与所得がある方をいいます。
特定世帯と特定継続世帯
75歳になる方(一定の障害がある方は65歳以上)が、後期高齢者医療制度へ移行することにより、その世帯の国民健康保険加入者が 1人になる世帯を「特定世帯」といい、平等割が5年間2分の1減額されます。
また、そのままの状態で5年経過した特定世帯は「特定継続世帯」といい、その後、平等割が3年間4分の1減額されます。
ただし、世帯主の変更があった場合はその日から「特定世帯」、「特定継続世帯」ではなくなり、その月以降の平等割は減額されません。
旧被扶養者
また、旧被扶養者1人のみで構成される世帯には、平等割も2年間2分の1に減免され ます。
非自発的失業者の軽減
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方は、前年度給与所得を100分の30とみなして算定し軽減します。
1 対象者
平成21年3月31日以降に離職し、離職時点で65歳未満の方
雇用保険受給資格者証(ハローワークから交付される)の離職理由欄の番号が
「 11.12.21.22.23.31.32.33.34 」
に該当される方。
2 軽減対象期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間
その他の減免
災害による被害を受けたり、また重度の疾病やその他特別な事情により失職し
国民健康保険税の試算について
このページの下にある関連ファイルに試算用のexcelファイルがございますので、ご利用ください。
記入箇所は「加入月」、「名前」、「所得額①」、「③給与所得・年金所得がある方の人数」、「④特定同一世帯所属者の人数」で、試算例も別シートにありますので、ご覧ください。
軽減については、所得に対する7割・5割・2割軽減のみの対応となりますので、ご了承ください。
役場税務課でも、試算を行っておりますので、お気軽にお声かけください。