新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の特例措置について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

・中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

○概 要

<減免対象>

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(評価額の1.4%)

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少割合

減免率

50%以上減少

全額

30%以上50%未満減少

2分の1

○適用手続き及び認定経営革新等支援機関等につきましては、中小企業庁(外部サイト)の専用ページでご確認ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

○申請書の受付期間

令和3年1月6日(水)から令和3年2月1日(月)まで

※例年の申告を「eLTAX」で行っている場合でも、この 特例申告については「郵送」 で行ってください。また、 償却資産の申告書の備考欄に別途、「特例申告」していることを記載 してください。

※中小企業者・小規模事業者とは

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。

資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人

2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人