固定資産税

固定資産税のあらまし

窓口:税務課 役場1F TEL.018-852-5144
固定資産税は町内の土地や建物の所有者に課税されます。

納めなけらばならない方

  • その年の1月1日(賦課期日)現在、町内に土地や家屋、償却資産を所有している人
  • 所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡した場合等には、これを現に所有している人が納税義務者となります。

税額算出のあらまし

固定資産税は、まず、次のような手順で「課税標準額」が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。
  2. 土地や家屋の価格は、原則として3年ごとに評価替えが行われます。
  3. 固定資産税の課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格ですが、住宅用地の特例措置の適用を受けている場合などは、その価格よりも低く算定されます。

この様に算定された「課税標準額」に対して、毎年次の方法で実際の固定資産税額が決まります。

(土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計)×1.4%(税率)=税額

免税点について

土地・家屋・償却資産それぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満の場合は、課税されません。

納税方法について

町から送付される納税通知書で、5月・7月・9月・11月の年4回に分けて納めます。

固定資産課税台帳の縦覧について

課税台帳に登録された価格は、毎年4月1日から5月31日までに税務課窓口で納税義務のある人にお見せしています。

新築住宅に対する減額

1棟の床面積・価格が一定の要件を充たす住宅を新築すると、120m 2 までの固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。

住宅用地の課税標準の特例

住宅の敷地として使用されている土地の課税標準額は、200m 2 までは評価額の6分の1、200m 2 を超える部分は評価額の3分の1の額を限度とします。

申告が必要なとき

  • 住宅を新・増築した場合。
  • 住宅を取り壊し、空き地や駐車場にした場合。

新築・増築・改築や滅失した場合で、法務局への登記が都合により遅れるときは申告してください。なお、地目変更、新・増築や滅失などをした場合は、法務局への登記が必要です。
※なお住居(小屋などは含まず)を解体した場合は、その宅地に係る課税標準額は上がる(住宅用地特例が適用されなくなる)ことになりますが、住居の課税標準額がゼロとなることによって、固定資産税全体としてみた時に税金が安くなる場合もあります。具体的な額は試算する必要があり、土地や家屋の所有状況によって変わりますので担当までお問合せ下さい。

償却資産

毎年1月1日現在の事業用資産状況を、その年の1月31日までに償却資産申告書により申告してください。

宛 名

納税通知書をお送りするために、次のような場合は必ずご連絡ください。

  1. 五城目町外から五城目町内へ転入した場合や町外で住所を変更した場合。
  2. 海外に転出される場合。
  3. 土地や家屋の所有者が死亡し、すぐに相続登記ができない場合