平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川大規模火災を教訓とし、消防法施行令が改正され、原則延べ面積に関係なく小規模な飲食店等にも2019年(平成31年)10月1日から消火器具の設置が義務付けられることになりました。
「新たに消火器具の設置が義務化された施設」
延べ面積150㎡未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設ける飲食店等(店内に飲食可能な席を設置している店舗) 。
火を使用する設備とは、ガスコンロやカセットコンロ(客席で提供するものを含む)などが該当になります。
※延べ面積150㎡以上の飲食店等は以前から設置の義務があります。
設置しなければばらない消火器は 業務用消火器 です。
「防火上有効な総務省令で定める措置とは」
下記の措置を講じている飲食店等は消火器の設置が免除されます。
- 調理油過熱防止装置(鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置) 例:Siセンサー
- 自動消火装置(厨房等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出し火を消す装置) 例:スプリンクラー
- その他危険な状態を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置 例:圧力感知安全装置(加熱等によりカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し自動的にカセットボンベからのガスの供給を停止し火を消す装置)
コンロに表示されているマーク等で確認することができます。
「消火器の維持管理について」
設置した消火器具は、定期的に点検し1年に1回消防機関に点検結果報告書を提出する必要があります。点検は消防設備の点検業者に依頼するか、自分でも点検することができます。自分で点検する場合は消火器点検アプリをご利用ください。
下記のURLにアクセスしていただきますと、消火器の点検についてさらに詳しく知ることができます。
また、消火器をわかりやすく簡単に点検することができる消火器点検アプリもダウンロードすることができます。
消火器の点検について
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001_04_shoukaki_pamphlet.pdf消火器点検アプリ
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html総務省消防庁より