消火器等の不適正な訪問販売にご注意ください

五城目町管内で、消火器の不適正取引に関する事案が発生しました。

消火器の悪質な訪問販売事案は、消防署や点検業者を名乗り、消火器の点検・交換が必要と相手をだまし、多額の料金を請求する手口がほとんどです。

消防署では、消火器のあっせん・販売や点検は一切行っておりませんのでご注意ください。

以下のポイントに注意し、未然に防ぎましょう

①料金をその場で支払ったり、契約書にサインや押印をしないようにしましょう。

②その場ではっきりと購入・点検を拒否しましょう。

③身分証明書の提示を求めましょう。

④消防署では、消火器のあっせん・販売や点検は行っておりません。

⑤一般家庭に設置の消火器は法定点検の義務はありません。

⑥不審に思ったらその場で消防署に連絡してください。

もし契約書にサインしてしまったら…

消費者生活センター等に相談し、クーリングオフ制度等も活用できます。

クーリングオフ制度とは、訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)や訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買取を行うもの)では、8日間以内であれば、いったん契約の申し込みや契約をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。