携行缶でガソリンを購入する際は本人確認などが必要です

京都府京都市にて発生した放火殺人事件を受け、令和元年12月20日、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(総務省令第67号)が公布されました。

それに伴い、ガソリンスタンドにおいてガソリンを携行缶に詰替えて販売する場合は 、

①本人確認(運転免許証等の提示)

②使用目的の確認

③販売記録の作成

を実施することとなりました。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

ガソリンスタンドの従業員の皆様へ

販売記録の作成にあっては、下記関連ファイルの「ガソリンの詰替え販売記録表」を参考にしてください。

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